○取手市認定こども園整備費補助金交付要綱

平成27年10月13日

告示第175号

(目的)

第1条 この要綱は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の施設を整備する学校法人又は社会福祉法人に対し,予算の範囲内において取手市認定こども園整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,認定こども園の整備を促進し,もって安心して子育てをすることができる環境の整備に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げる認定こども園の施設整備事業とする。

(1) 当該年度における茨城県認定こども園施設整備補助金交付要項による補助金の交付決定を受けた事業

(2) 当該年度における国の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱による交付金の交付決定を受けた事業

(補助基準額等)

第3条 補助対象事業に係る補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ,当該各号に定める額及び経費とする。

(1) 前条第1号に規定する事業 当該年度における茨城県認定こども園施設整備補助金交付要項に規定する額に2を乗じて得た額及び同要項に規定する経費

(2) 前条第2号に規定する事業 当該年度における国の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に規定する額に2(同要綱に定める要件を満たす場合にあっては,2分の3)を乗じて得た額及び同要綱に規定する経費

2 補助金の交付を受けようとする者は,申請時において,市民税,固定資産税及び都市計画税を全て納付していなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助基準額又は認定こども園の施設整備に要した費用(補助対象経費に係る実支出額と,総事業費から寄附金を除いた収入の額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額をいう。)のいずれか少ない額の4分の3以内の額とし,予算の範囲内において決定する。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市認定こども園整備費補助金交付申請書(様式第1号)により,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画・内容を確認することができるもの

(2) 予算の収支明細書

(3) 納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市認定こども園整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,当該決定に関し条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る事業計画を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,取手市認定こども園整備費補助金事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を適当と認めるときは,取手市認定こども園整備費補助金事業計画変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該決定に関し条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を交付決定者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の確定)

第8条 交付決定者は,補助対象事業を完了したときは,規則第13条に定めるところにより,補助事業等実績報告書により市長にその実績を報告しなければならない。

2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,規則第14条に定めるところにより調査を行い,補助金の額を確定するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は,前条第2項の規定により補助金の額が確定した場合において,補助金の交付を受けようとするときは,取手市認定こども園整備費補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の目的に反して補助金を使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定により補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止が承認されたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,この要綱の規定,補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,補助金の交付を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成27年10月15日から施行する。

(平成29年告示第244号)

この要綱は,平成29年12月28日から施行し,改正後の取手市認定こども園整備費補助金交付要綱の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第134号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市認定こども園整備費補助金交付要綱

平成27年10月13日 告示第175号

(令和5年4月1日施行)