○取手市創業支援事業補助金交付要綱

平成27年12月22日

告示第221号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域での起業を通じ,雇用の創出及び働きやすい環境の構築による少子化対策の推進を図るとともに,地域経済の活性化に資するため,一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク(以下「起業家支援ネットワーク」という。)が実施する創業支援事業に対し,予算の範囲内において取手市創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「創業支援事業」とは,起業家支援ネットワークが市内にインキュベーションオフィスを設置し,起業予定者,起業家,既存中小企業,士業等の起業支援者,地域金融機関,取手市商工会,教育機関,芸術家,市民といった幅広いネットワークにより,「誰もが起業家応援社会」を構築し,起業を支援していくことを通じ,街全体を活性化する事業をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 市長は,創業支援事業を実施する起業家支援ネットワークに対し,補助金を交付する。

(補助対象経費及び額)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,創業支援事業を実施するため必要な経費のうち,別表第1に定める経費とする。

2 前項に定めるもののほか,次条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者に限り,当該決定を受けた創業支援事業に関し別表第2に定める経費を既に支出しているときは,当該経費についても補助金の対象とする。

3 補助金の額は,前2項に規定する補助対象経費のうち,予算の範囲内において市長が必要かつ適当と認める額とする。

4 前項の規定にかかわらず,創業支援事業の実施により収入が生じた場合における補助金の額は,補助対象経費の額から当該収入に相当する額を減じた額とする。

(補助金の交付申請及び決定)

第5条 起業家支援ネットワークの代表者(以下「代表者」という。)は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) 前条第2項の規定により別表第2に定める経費を補助金の対象として交付を求める場合にあっては,当該経費に係る支出の明細

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市創業支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,当該決定に関し条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を代表者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は,事業の円滑な実施のためその他特にやむを得ない理由により必要と認めるときは,市長が特に認める範囲内に限り,概算払により補助金を交付することができる。

2 代表者は,前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは,前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた後,取手市創業支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(補助事業の変更等)

第7条 代表者は,補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る事業計画を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,取手市創業支援事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を適当と認めるときは,取手市創業支援事業計画変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第5号)により代表者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該決定に関し条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 代表者は,当該年度における補助事業が完了したとき,又は当該補助事業を中止し,若しくは廃止したときは,速やかに取手市創業支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長にその実績を報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業収支決算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告の内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定し,取手市創業支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 代表者は,確定された補助金の交付を受けようとするときは,取手市創業支援事業補助金交付請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,起業家支援ネットワークが次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 第7条第2項の規定により補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止が承認されたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,この要綱の規定,補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,代表者に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 前項の規定は,第9条の規定により補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されている場合について準用する。

(証拠書類の保存)

第13条 代表者は,事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成27年12月22日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

経費の項目

経費の内容

人件費

創業支援事業の実施に要する人件費

施設改修費

起業家支援ネットワークの事務所(以下単に「事務所」という。)及びインキュベーションオフィスを開設するための既存施設の改修に要する経費

施設運営経費

事務所及びインキュベーションオフィスの開設に伴う施設の賃貸借料及び光熱水費

事業費

事業の実施に要する経費

備考 施設改修費は,補助対象経費全体の2分の1未満の額とする。

別表第2(第4条,第5条関係)

経費の項目

経費の内容

創立費

定款作成費用,登記費用,登録免許税,設立準備室の運営費その他起業家支援ネットワークの設立に要する経費

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取手市創業支援事業補助金交付要綱

平成27年12月22日 告示第221号

(令和4年4月1日施行)