○取手市農業委員会委員候補者評価委員会運営規程
平成27年12月18日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は,取手市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成27年農業委員会規則第65号)第7条第1項に規定する取手市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について,必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は,次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 市長の求めにより,取手市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い,市長に報告すること。
(2) 候補者の評価に当たって,候補者の農業に関する活動歴等の審査を行うこと。この場合において,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による調査等を行うことができる。
(評価委員)
第3条 市長は,評価委員会の委員として次に掲げる者(候補者を除く。)を任命するものとする。
(1) 副市長
(2) 農政関係担当部長
(3) 農政関係担当課長
(4) 農業委員会会長
(5) 農業委員会会長代理の職にある者
(6) 市長が適当と認める農業委員2名以内
(7) 農業委員会事務局長
(8) 前各号に定めるもののほか,地域農業の状況に知見を有する職員
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に会長及び副会長1名を置き,会長は副市長,副会長は農政関係担当部長をもってそれぞれ充てる。
2 会長は,評価委員会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は,市長が招集し,会長が議長となる。
2 評価委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。