○取手市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程
平成27年12月18日
農委訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は,取手市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成27年農業委員会規則第1号)第7条に規定する取手市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について,必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は,次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 市長の求めにより,取手市農業委員会の農地利用最適化推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い,農業委員会会長に報告すること。
(2) 候補者の評価に当たって,候補者の農業に関する活動歴等の審査を行うこと。この場合において,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による調査等を行うことができる。
(委員)
第3条 評価委員会の委員は,次に掲げる者(候補者を除く。)とする。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長代理の職にある者
(3) 農地常任委員会委員長
(4) 農政常任委員会委員長
(5) 農地常任委員会委員長代理の職にある者
(6) 農政常任委員会委員長代理の職にある者
(7) その他農業委員会会長が必要と認める取手市農業委員会の委員
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に会長及び副会長1名を置き,会長は農業委員会会長,副会長は農業委員会会長代理の職にある者をもってそれぞれ充てる。
2 会長は,評価委員会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 評価委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。