○取手市行政不服審査法施行条例
平成28年3月23日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政不服審査会(第3条~第12条)
第3章 手数料(第13条~第16条)
第4章 補則(第17条・第18条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し,行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
第2章 行政不服審査会
(設置)
第3条 法第81条第1項の規定により,取手市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 審査会は,審査請求に係る諮問に対する調査審議,答申その他法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第5条 審査会は,委員3人以内をもって組織する。
2 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律若しくは条例又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長)
第7条 審査会に,会長を置く。
2 会長は,委員の互選によりこれを定める。
3 会長は,審査会の会務を総理し,審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,市長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
3 委員は,自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(審議手続の非公開)
第9条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。
(守秘義務)
第10条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は,総務部において処理する。
(その他運営に関する事項)
第12条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。
第3章 手数料
(手数料の額)
第13条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料(以下「手数料」という。)の額は,別表に定める額とする。
(手数料の徴収)
第14条 手数料は,法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際,これを徴収する。
2 既に納付された手数料は,還付しない。ただし,市長が特に適当と認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第15条 審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁)及び審査会は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,手数料を減額し,又は免除することができる。
(送付による交付に係る費用の徴収)
第16条 令第14条第1項(令第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定により,送付による交付を受ける審査請求人又は参加人は,規則で定めるところにより,当該送付に要する費用を納付しなければならない。
第4章 補則
(弁明書に添付する書面)
第17条 処分庁は,次に掲げる書面を保有するときは,法第29条第3項第1号に掲げる弁明書に当該書面を添付するものとする。
(1) 取手市行政手続条例(平成10年条例第3号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 取手市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第4号)
この条例は,令和元年7月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 手数料の額 |
用紙に白黒で複写し,又は出力したものの交付 | 1枚につき10円 |
用紙にカラーで複写し,又は出力したものの交付 | 1枚につき40円 |
備考
(1) 日本産業規格A列3番(以下「A3版」という。)の寸法を超える用紙については,A3版の寸法の用紙を用いたときの枚数に換算して額を算定する。
(2) 両面に複写され,又は出力された用紙については,片面を1枚として額を算定する。