○取手市里山保全整備活用事業補助金交付要綱
平成28年1月29日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市内の里山(人が日常生活を営んでいる地域に隣接し,又は近接する土地のうち,人による維持若しくは管理がなされており,若しくはかつてなされていた一団の樹林地又はこれと草地,湿地,水辺地その他これらに類する状況にある土地とが一体となっている土地をいう。以下同じ。)の生物の多様性の確保及び良好な景観の形成のため,里山を保全し,整備し,又は活用する事業を行う団体に対し,予算の範囲内で取手市里山保全整備活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 次条に規定する補助対象事業を継続的,積極的かつ主体的に行っているもの又はその見込みのあるものであること。
(2) 定款,規約等を有するものであること。
(3) 次条に規定する補助対象事業の実施に関し,所有権その他の当該補助対象事業を行う里山の利用権を有する者に対し説明を行い,その承認を得ていること。
(4) 主たる構成員のうち,1名以上が市内に居住する成年者であること。
(5) 政治活動,宗教活動又は営利を目的とする団体でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,市内に存する里山において補助対象団体が行う事業であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 里山の有する環境を保全するための森林整備その他の里山を保全する事業
(2) 里山の良好な景観を形成するための景観整備その他の里山を整備する事業
(3) 余暇又は教育に係る活動の場として里山を提供するための森林等の手入れ,利用施設の整備,講習会の開催その他の里山を活用する事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業の実施に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものについては,補助対象経費としない。
(1) 補助対象団体の事務所等を維持するための経費
(2) 補助対象団体の構成員による会合等の飲食費
(3) 補助対象団体の構成員に対する人件費,謝礼等
(4) 国又は地方公共団体から他の制度により補助金等の交付を受ける経費
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が補助対象事業の実施に要する経費として不適当であると認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の2分の1以内の額とし,予算の範囲内で市長が定める。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は,取手市里山保全整備活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款,規約等
(4) 団体の構成員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。
(事業の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象団体(以下「補助事業者」という)は,補助金の交付の決定を受けた後において,事業の計画を変更し,又は事業を中止しようとするときは,理由を記した書面を市長に提出し,その承認を得なければならない。
(概算払)
第9条 市長は,必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。
3 概算払の額は,補助金の交付決定額の80パーセント以内の額とする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,当該年度における補助対象事業が完了したときは,取手市里山保全整備活用事業補助金実績報告書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて,指定された期日までに市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業実績明細報告書
(2) 補助対象事業収支決算書
(3) 領収証調書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付は,補助事業者が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第8条の規定による事業計画の変更又は中止が行われたとき。
(4) 第11条の規定による補助金の額の確定の結果,補助金の交付が過大であったと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助事業者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。