○取手市緑化推進支援事業補助金交付要綱

平成28年2月10日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市の緑化推進に資する活動を実施する団体に対し,予算の範囲内において取手市緑化推進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象団体)

第2条 市長は,当該年度内に,次に掲げる要件をすべて満たす団体に対し,補助金を交付するものとする。

(1) 市内の河川流域に草花等を育成していること。

(2) 市の緑化推進を図ることを目的とした観察会,講演会等を主催し,又は共催していること。

2 前項の規定にかかわらず,市の緑化推進に資すると市長が認める活動を行う団体に対し,補助金を交付することができる。

(補助対象経費及び補助金の限度)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 広告物の作成,配布及び設置並びに宣伝に要する経費

(2) 商品及び記念品の購入並びに謝礼に要する経費

(3) 観察会,講演会等の実施に要する経費

(4) 草花等の育成に要する経費

(5) 原材料の購入に要する経費

2 前項の規定にかかわらず,人件費(委託に係るものを除く。)及び飲食費については,補助金の対象としない。

3 補助金の額は,補助対象経費の2分の1を限度とし,20万円を超えない範囲とする。この場合において,補助の回数は,1団体に対して年1回とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,事業を実施する前に,取手市緑化推進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添え,市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市緑化推進支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により,当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定に当たり,必要があると認めるときは,補助金の交付に条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該決定の内容及び当該決定に付された条件に従い,善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

2 市長は,必要に応じ補助事業の実施状況について,補助事業者に対し報告を求めることができる。

(事業計画の変更等)

第7条 補助事業者は,補助金の交付の決定を受けた後において補助事業の計画を変更し,中止し,又は廃止するときは,遅滞なく市長に取手市緑化推進支援事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により申請し,市長の承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,当該変更,中止又は廃止を適当と認めるときは,取手市緑化推進支援事業計画変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助事業を完了し,又は中止し,若しくは廃止したときは,当該完了等の日から起算して30日を経過する日までに,取手市緑化推進支援事業実績報告書(様式第7号)に収支決算書(様式第8号)その他関係書類を添え,市長にその実績を報告しなければならない。

(補助金額の確定及び補助金の請求)

第9条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,速やかにその内容を審査し,報告の内容を適当と認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,取手市緑化推進支援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は,取手市緑化推進支援事業補助金交付請求書(様式第10号)により市長に対し補助金を請求するものとする。

3 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を補助事業者に交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第10条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 取手市補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定又は当該決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を交付の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(検査)

第12条 市長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため,必要があると認めるときは,補助事業者の報告に基づき,帳簿その他の関係書類,物件等を検査することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市緑化推進支援事業補助金交付要綱

平成28年2月10日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)