○取手市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成28年3月25日
告示第44号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者及び骨髄等の提供に係る最終同意をした後に,自身の都合以外の理由により当該骨髄等の提供が中止となった者(以下「提供者等」と総称する。)並びにその者が勤務する事業所等に対し,予算の範囲内において取手市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより,骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(令6告示213・一部改正)
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する提供者等及びその者が勤務する事業所等とする。
(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したこと(骨髄等の提供が中止となった者にあっては,当該骨髄等の提供が中止となったこと)を証する書類(以下「骨髄等提供証明書等」という。)の交付を受けていること。
(2) 骨髄等の提供日又は提供中止となった日において市内に住所を有していること。
(3) 骨髄等の提供(提供中止となった場合を含む。以下同じ。)に関し,助成金以外の補助又は助成を受けていないこと。
(4) ドナー休暇制度(バンクのドナーになるための休暇制度をいう。)を設ける事業所等に勤務していないこと(当該事業所等において当該制度の適用を受けることができない者を除く。)。
(5) 市税を滞納していないこと。
(令6告示213・一部改正)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は,骨髄等の提供に係る次に掲げる通院及び入院(以下「通院等」という。)の日数に,提供者等の場合には2万円を,事業所等の場合には1万円を乗じて得た額とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し市長が必要と認める通院等
2 前項の規定にかかわらず,1回の骨髄等の提供につき,提供者等の場合には14万円を,事業所等の場合には7万円を限度とする。
3 骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院等の日数は,第1項に規定する通院等の日数からは除くものとする。
(令6告示213・一部改正)
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする提供者等は,取手市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(提供者等用)(様式第1号)に,骨髄等提供証明書等及び提供者等の市税に係る納税証明書を添えて,骨髄等の提供が完了した日又は提供中止となった日から90日以内(市長がやむを得ない理由があると認めるときは,市長が別に定める日まで)に市長に申請するものとする。この場合において,市長は,公簿等により納税の状況を確認することができるときは,納税証明書の添付を省略させることができる。
2 助成金の交付を受けようとする事業所等は,取手市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所等用)(様式第2号)に,次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日又は提供中止となった日から90日以内(市長がやむを得ない理由があると認めるときは,市長が別に定める日まで)に市長に申請するものとする。
(1) 骨髄等提供証明書等
(2) 提供者等との雇用関係が確認できる書類
(3) 提供者等が骨髄等の提供のための休暇を取得した日が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令6告示213・一部改正)
2 市長は,前項の規定により助成金の交付を決定したときは,申請者からの請求に基づき,速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 事業所等が助成金の交付決定を受けている場合において,その勤務する提供者等が第2条に規定する交付対象者の要件に該当しないとき。
(令6告示213・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは,助成金の交付を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(施行日前の通院等に係る特例)
2 この要綱の施行の日前の通院等(以下「施行日前の通院等」という。)であっても,この要綱の施行の日以後に骨髄等の提供が行われたものに係る施行日前の通院等については,第3条第1項各号に規定する通院等とみなす。
付則(平成28年告示第148号)
この要綱は,平成28年7月6日から施行し,改正後の取手市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱の規定は,同年4月1日から適用する。
付則(令和2年告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の取手市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱の規定は,この要綱の施行の日以後の通院等(同要綱第3条に規定する通院等をいう。以下同じ。)について適用し,同日前の通院等については,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第311号)
この要綱は,令和5年11月14日から施行する。
付則(令和6年告示第213号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和6年7月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の取手市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に骨髄等の提供に係る最終同意をした提供中止者について適用する。
(令6告示213・一部改正)