○取手市学校給食用物資納入業者登録に関する要綱

平成28年1月27日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市の学校給食において使用する食材料の適正な納入に資するため,取手市立学校給食センター及び自校において調理を行う市立の小学校及び中学校に食材料を納入する給食用物資納入業者(以下「納入業者」という。)の登録に関し,必要な事項を定めるものとする。

(登録の基準)

第2条 納入業者の登録の基準は,次に定めるところによる。

(1) 衛生状況

 従業員の健康管理が充分に行われていること。

 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)に基づき,衛生管理上必要な製造場所,保管場所,輸送車両等の設備を適切に維持管理し,食の安全と衛生管理が徹底されていること。

 法第55条の規定による許可(以下「法による許可」という。)を受けている者又は法第57条の規定による届出(以下「法による届出」という。)をする者のうち,第3条第4項第2号の規定による書類の提出を求められているものにあっては,次に掲げる事項をいずれも満たしていること。

(ア) 保健所の食品衛生監視票の監視評点が良好であること。

(イ) 赤痢,サルモネラ菌及びO―157の検便検査を年間3回以上実施すること。

 製造加工業者にあっては,材料倉庫,製品置場,冷蔵設備その他衛生上必要な設備が備えられていること。

(2) 対応能力

 物資の納入に関し,衛生的で温度管理等の適正な輸送設備を有し,指示どおりの期日,時刻及び場所に所要の数量を確実に納入することができること。

 特別な理由により物資返品の必要が生じた場合は,これに応じられること。

 特別な理由により物資の種類,数量,期日及び時間に変更が生じた場合は,その変更に応じられること。

 納入物資に不良品がある場合は,直ちにその交換ができること。

 数量の確認が必要な場合は,その確認ができること。

(3) 信用状況

 学校給食の趣旨を理解し,学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)に基づき,学校給食の運営に積極的に協力するものであること。

 役員に取手市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者がいないこと。

 事業経歴が適正であり,かつ,経営状態が良好であること。

 法その他食品に関する法令の規定が遵守されていること。

 引き続き2年以上その営業に従事していること。

 市町村民税,法人税その他市町村税に係る納税義務が履行されていること。

2 前項の規定にかかわらず,地産地消の推進の観点から教育長が特に適当と認める場合にあっては,同項に規定する登録の基準によることなく,市内において青果物類その他食材料を生産する団体を申請の対象とすることができる。

(登録の申請)

第3条 納入業者の登録を希望する者(以下「登録希望業者」という。)は,取手市学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し,教育長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 登録希望業者が属する市町村の市町村税(法人にあっては,法人税)を滞納していないことを証する書類

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,地産地消の推進の観点から教育長が特に適当と認める場合にあっては,同項に規定する書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

3 登録希望業者が法による許可を受けている場合にあっては,申請書に次に掲げる書類を添付し,教育長に提出しなければならない。

(1) 食品衛生監視票

(2) 食品営業許可証の写し

(3) 申請書の提出日から3か月以内に実施された従業員の赤痢,サルモネラ菌及びO―157の検便検査の検査結果の写し

4 登録希望業者が法による届出をする場合にあっては,申請書に次に掲げる書類を添付し,教育長に提出しなければならない。

(1) 営業届出書の写し

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

5 申請の期間は,12月から翌年の1月までとする。ただし,教育長が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。

6 教育長は,第1項の規定による申請を受けたときは,提出された書類に不備がないことを確認の上,次条に規定する審査委員会に付議するものとする。

(審査委員会)

第4条 納入業者の登録に関し審査するため,取手市学校給食用物資納入業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は,前条第6項の規定による付議に基づき,納入業者として適正か審査し,教育長に当該審査の結果を報告するものとする。

3 審査委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 小学校長の代表 1人

(2) 中学校長の代表 1人

(3) 小学校栄養教諭又は栄養職員 1人

(4) 中学校栄養教諭又は栄養職員 1人

(5) 学校給食主管課長

(6) 学校給食センター長

4 審査委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

(登録の決定)

第5条 教育長は,前条第2項の規定による報告を踏まえ,納入業者として登録を適当と認めるときは,登録を決定し,取手市学校給食用物資納入業者登録決定通知書(様式第3号)により登録希望業者に通知するものとする。

2 教育長は,前項の規定による登録の決定を行う場合において,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 教育長は,前条第2項の規定による報告を踏まえ,納入業者として登録することを不適当と認めるときは,理由を付してその旨を登録希望業者に通知するものとする。

(有効期間)

第6条 前条第1項の規定による登録の有効期間(以下「登録有効期間」という。)は,申請のあった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年間とする。

2 前項の規定にかかわらず,第3条第5項ただし書の規定により中途において申請した納入業者の登録有効期間は,同項本文の規定により通常の期間に申請した納入業者と同一の期間に限るものとする。

(納入業者の責務)

第7条 納入業者は,学校給食の趣旨を理解し,良質,廉価及び適切な規格の物資を誠実に納入しなければならない。

2 納入業者が法による許可を受けている場合又は法による届出を行っている場合にあっては,登録有効期間内の5月,9月及び1月に,赤痢,サルモネラ菌及びO―157の検便検査の検査結果の写しを教育長に提出しなければならない。

3 前項に規定する検査結果の写しは,前回の提出日以後に実施された検便検査の検査結果のものでなければならない。

(登録内容の変更等)

第8条 納入業者は,登録内容に変更が生じたとき,又は営業を休止し,若しくは廃止したときは,取手市学校給食用物資納入業者登録変更届出書(様式第4号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(登録の取消し等)

第9条 教育長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第5条第1項の規定による登録を取り消し,又はその効力を一時的に停止することができる。

(1) 納入業者が登録有効期間内において第2条に規定する登録の基準を満たさなくなったとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) その他登録を継続することが不適当と認められるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,審査委員会の運営に関する事項その他必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年1月27日から施行する。

(平成28年度における申請期間の特例)

2 第3条第4項の規定にかかわらず,平成28年度における学校給食用物資納入業者の登録に係る申請の期間については,同項中「12月から翌年の1月まで」とあるのは,「教育長が別に定める期間」とする。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第14号)

この要綱は,令和4年8月23日から施行する。

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取手市学校給食用物資納入業者登録に関する要綱

平成28年1月27日 教育委員会告示第1号

(令和4年8月23日施行)