○再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年2月26日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき,職員が再就職者による要求又は依頼(同項に規定する要求又は依頼をいう。以下「依頼等」という。)を受けた場合の届出に関し,必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は,依頼等を受けた後遅滞なく,再就職者による依頼等に関する届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

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再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年2月26日 公平委員会規則第1号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成28年2月26日 公平委員会規則第1号
令和4年6月16日 公平委員会規則第2号