○取手市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

平成27年12月28日

告示第229号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項の規定に基づき定められた取手市子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)に基づく措置のうち,同法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する経費として,民間保育園等に対し予算の範囲内において取手市子ども・子育て支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この要綱において「民間保育園等」とは,市内に設置され,又は設置されることが確実に予定される次に掲げる民間の施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育園

(2) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けている幼稚園

(4) 子ども・子育て支援法第29条第1項の確認を受けて地域型保育事業を実施する施設

2 前項の規定にかかわらず,次条第1項第4号の一時預かり事業にあっては,本市に住所を有する者に対し保育を実施している施設に限り,市外に設置された前項各号に掲げる民間の施設についても同項に規定する民間保育園等とみなし,この要綱の規定を適用する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,国が別に定める子ども・子育て支援交付金に関する要綱(以下「国要綱」という。)に規定する事業のうち,次に掲げる事業とする。

(1) 延長保育事業

(2) 実費徴収に係る補足給付を行う事業

(3) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業

(4) 一時預かり事業

(5) 地域子育て支援拠点事業

(6) 病児保育事業

2 既に対象事業と同一の事業を実施している民間保育園等に係るこの要綱の規定による補助金の交付については,申請と同一年度に係る部分に限り,当該年度の4月から対象事業とみなし,この要綱の規定を適用する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,国要綱別紙に定める事業の区分ごとに定められた基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と,総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し,いずれか低い額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする民間保育園等の代表者は,市長が別に定める期間内に,取手市子ども・子育て支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,補助金に係る調書,内訳書その他市長が必要と認める書類を添付の上,市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市子ども・子育て支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により民間保育園等の代表者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を民間保育園等の代表者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により補助金の交付を決定するに当たっては,次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げるときは,事前に市と協議の上,市長の承認を受けること。

 事業に要する経費の配分の変更を行うとき。

 事業の内容を変更するとき(軽微な変更を除く。)

 事業を中止し,又は廃止するとき。

(2) 事業により取得し,又は効用の増加した価格が単価50万円以上のものである機械及び器具については,市長が別に定める期間を経過するまで,市長の承認を受けないで,この補助金の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄しないこと。

(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(4) 事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運営を図ること。

(5) 事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し,かつ,当該書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めること。

(補助金の請求)

第7条 民間保育園等の代表者は,前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けたときは,必要書類を添付の上,取手市子ども・子育て支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは補助金を交付するものとする。

(事業の変更等)

第8条 民間保育園等の代表者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市子ども・子育て支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に,補助金に係る調書,内訳書その他市長が必要と認める書類を添付の上,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,変更を適当と認めるときは,取手市子ども・子育て支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により民間保育園等の代表者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を民間保育園等の代表者に通知するものとする。

4 民間保育園等の代表者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,速やかにその旨を市長に報告し,指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 民間保育園等の代表者は,補助事業が完了したときは,遅滞なく取手市子ども・子育て支援事業補助金実績報告書(様式第6号)によりその実績を市長に報告しなければならない。

(報告)

第10条 市長は,必要があると認めるときは,民間保育園等の代表者に対し補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。

(4) 補助事業の変更その他の理由により,既に交付した補助金に残余があると認められるとき。

(5) 補助事業を遂行することができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は,平成28年1月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(取手市民間保育園特別保育事業補助金交付要綱及び取手市民間保育園一時預かり事業補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は,廃止する。

(1) 取手市民間保育園特別保育事業補助金交付要綱(平成24年告示第75号)

(2) 取手市民間保育園一時預かり事業補助金交付要綱(平成24年告示第76号)

(平成29年告示第22号)

この要綱は,平成29年2月4日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

平成27年12月28日 告示第229号

(令和4年4月1日施行)