○取手市機構集積協力金交付要綱

平成28年3月22日

告示第39―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2の規定に基づき,担い手への農地の集積・集約化を促進するため,農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に協力する地域又は個人に対し,予算の範囲内で機構集積協力金を交付することについて,実施要綱及び取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「機構集積協力金」とは,実施要綱第3の2に規定する地域集積協力金及び経営転換協力金をいう。

(交付対象事業等)

第3条 機構集積協力金の交付対象となる事業,事業の内容,交付対象者及び交付申請手続は,別表に定めるとおりとする。

(交付の決定及び通知)

第4条 市長は,前条の規定による申請の内容を審査の上,機構集積協力金を交付することが適当と認めるときは,機構集積協力金の交付を決定するとともに,遅滞なく取手市機構集積協力金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項に規定する交付の決定に際して,必要な条件を付することができる。

3 市長は,機構集積協力金を交付することが不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第5条 前条の規定による交付の決定通知を受けた交付対象者は,機構集積協力金の交付を受けようとするときは,取手市機構集積協力金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び返還命令)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,機構集積協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記第2―1第6の5に該当するとき。

(2) 機構集積協力金の交付の申請の際に誓約した内容に違反したとき。

2 市長は,前項の規定により機構集積協力金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に対する機構集積協力金が交付されているときは,当該交付を受けた交付対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第7条 市長は,機構集積協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため,交付対象者に対し報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成28年3月22日から施行する。

(平成28年告示第176号)

この要綱は,平成28年8月31日から施行する。

(平成30年告示第10号)

この要綱は,平成30年2月1日から施行する。

(令和2年告示第193号)

この要綱は,令和2年9月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象事業

事業の内容

交付対象者

交付額

交付申請手続

地域集積協力金交付事業

実施要綱第3の2(1)及び実施要綱別記2―1第3の1に規定するとおり

地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり,かつ,実施要綱別記2―1第5の1及び2に規定する要件を満たす地域において,地域集積協力金の使途に係る関係者の話合い等により,地域集積協力金を申請することを認められた者

実施要綱別記2―1第5の3に規定するとおり

交付対象者は,取手市地域集積協力金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に提出するものとする。

経営転換協力金交付事業

実施要綱第3の2(2)及び実施要綱別記2―1第3の2に規定するとおり

実施要綱別記2―1第6の1及び2に規定するとおり

実施要綱別記2―1第6の3に規定するとおり

交付対象者は,取手市経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少により転換する場合にあっては様式第2号,リタイア又は相続により転換する場合にあっては様式第3号)に必要な書類を添えて,市長に提出するものとする。

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取手市機構集積協力金交付要綱

平成28年3月22日 告示第39号の2

(令和4年4月1日施行)