○取手市子ども・子育て支援制度利用者支援事業実施要綱
平成28年3月29日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は,一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため,子ども及びその保護者等,又は妊娠中の者が,その選択に基づいて多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用することができるよう,市が支援することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容及び実施主体)
第2条 市長は,この要綱に基づき,利用者支援事業を実施する。
2 利用者支援事業とは,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき,子ども又はその保護者等の身近な場所で,教育・保育・保健その他の子育て支援に関する情報提供及び必要に応じた相談・助言等を行うとともに,関係機関との連絡調整等を実施する事業をいう。
3 利用者支援事業の実施主体は,市とする。
(実施場所)
第3条 利用者支援事業の窓口は,次に掲げるものとする。
(1) 子育て支援主管課
(2) 取手市立保健センター
(職員の配置)
第4条 市長は,前条各号に規定する窓口に専任職員(以下「利用者支援専門員」という。)を配置する。
2 利用者支援専門員は,次に掲げる要件を満たす者をもって充てる。
(1) 国が定める利用者支援専門員の要件を満たすこと。
(2) 子ども・子育て支援に関する相談指導等について相当の知識経験を有すること。
(3) 医療・教育・保健施設,地域の子育て支援事業等の社会資源に精通していること。
(利用者支援事業の業務)
第5条 市長は,利用者支援事業として,次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用することができるよう,利用者の個別ニーズの把握及びそれに基づいた情報の集約・提供,相談,利用支援等に関すること。
(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整,連携及び協働の体制づくりに関すること。
(3) 地域の子育て資源の育成,地域課題の発見・共有,地域で必要な社会資源の開発等に関すること。
(4) サービス利用者に対する利用者支援事業の広報・啓発活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,利用者支援事業を円滑に実施するため必要なこと。
(関係機関との連携)
第6条 市長は,利用者支援事業の実施に当たっては,教育,保育,保健その他の子育て支援サービスを提供している機関のほか,児童相談所,保健所といった,地域における保健,医療福祉の行政機関,民生委員,教育委員会,医療機関,学校,警察,特定非営利活動法人等の関係機関及び団体等に対しても,積極的に利用者支援事業を周知するとともに,連携を密にし,利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(研修の受講)
第7条 利用者支援専門員は,利用者支援事業の実施に必要となる知識や技能等を習得するための研修を受講し,その資質の確保を図るものとする。
(守秘義務)
第8条 利用者支援事業に従事する者は,職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,告示の日から6月を超えない範囲内において市長が別に定める日から施行する。
(準備行為)
2 市長は,施行日前においても,利用者支援専門員の任用,利用者支援専門員に係る研修その他必要な準備行為を行うことができる。
付則(令和5年告示第106号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。