○取手市防災士育成事業補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は,減災及び地域防災力の向上のために地域の防災リーダーとして活動し,市の防災事業に貢献する防災士を育成するため,防災士の資格を取得しようとする者に対し,取手市防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(2) 防災士研修講座 日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座をいう。

(3) 防災士研修機関 日本防災士機構が認証した研修機関であって,防災士研修講座を行っているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において,本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 地域における防災の担い手として防災活動に参加する意思のある者

(3) 当該補助金の交付を受ける者の住所,氏名及び連絡先に係る情報並びに防災士の資格を有する旨の情報を,市長から消防本部,消防団,自主防災組織等に提供することについて同意する者

(4) 防災士の資格の取得に係る他の補助,助成等を受けてなく,かつ,受ける予定のない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 防災士研修機関が実施する防災士研修講座の受講料

(2) 防災士資格取得試験受講料

(3) 防災士資格認証登録料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 茨城県が開講するいばらき防災大学を修了し,防災士の資格を取得する場合 前条に規定する補助対象経費の合計額

(2) 前号以外の場合 前条に規定する補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額。ただし,当該3分の2を乗じて得た額が40,000円を超える場合にあっては,40,000円

2 前項第2号の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り上げる。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市防災士育成事業補助金申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 第4条に規定する補助対象経費の支払を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は,申請者が防災士の認証登録を受けた日から1年間とする。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,補助金の交付を適当と認めたときは,取手市防災士育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により補助金の交付を決定したときは,速やかに当該補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は,申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし,又は受けたときは,当該補助金に係る決定を取り消し,又は当該交付した補助金の額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第215号)

この要綱は,平成29年11月11日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市防災士育成事業補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成28年3月30日 告示第59号
平成29年11月10日 告示第215号
令和4年3月23日 告示第73号