○取手市住宅取得補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第61号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は,本市における良質な住宅ストックの形成による魅力ある住環境の整備及び集約型都市構造の形成を促進するとともに,子育て世代や市内就業者等の定住化を図り,魅力と活力にあふれるまちづくりの推進に寄与することを目的として,一定の水準の住宅を取得した者に対し,予算の範囲内において取手市住宅取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,建築基準法(昭和25年法律第201号),建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。
(1) マンション 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物に属する,人の居住の用に供する専有部分(同条第3項に規定する専有部分をいう。)のうち,敷地利用権(同条第6項に規定する敷地利用権をいう。)があるものをいう。
(2) 金融機関等 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条第1項に規定する金融機関,独立行政法人住宅金融支援機構,地方公共団体その他住宅の取得に要する資金の貸付けを行う租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)で定める者をいう。
(3) 借入金 住宅取得(住宅の敷地の用に供される土地等の取得を含む。)の費用に充てるため金融機関等から借り入れた借入金のうち,契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているものをいう。
(補助対象戸建住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる一戸建て住宅(以下「補助対象戸建住宅」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 自己の居住の用に供するものであること。
(2) 玄関,居室,便所,台所及び浴室を備え,居住の用に供する部分の床面積が75平方メートル以上であり,かつ,延床面積のうち当該部分の占める割合が2分の1以上であること。
(3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第7条の規定による長期優良住宅建築等計画の認定通知書を受けていること。
(4) 平成28年4月1日以後に,当該住宅の建築に係る確認済証が交付されていること。
(5) 当該住宅の建築に係る検査済証が交付されていること。
(6) 本市の区域のうち市街化区域に所在しており,かつ,当該住宅の敷地の一部が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に含まれていないこと。
(7) 当該住宅の敷地面積が165平方メートル以上であること。
(8) 当該住宅の敷地が別表第1に定める敷地内緑化基準を満たしていること。
(9) 当該住宅の取得を原因として,この要綱に基づく補助金が交付されたことがないこと。
(補助対象マンション)
第4条 補助金の交付の対象となるマンション(以下「補助対象マンション」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 自己の居住の用に供するものであること。
(2) 玄関,居室,便所,台所及び浴室を備え,専有面積が55平方メートル以上であること。
(3) 平成28年4月1日以後に,当該マンションが属する建物の建築に係る確認済証が交付されていること。
(4) 当該マンションが属する建物の建築に係る検査済証が交付されていること。
(6) 本市の区域のうち市街化区域に所在していること。
(7) 当該マンションの取得を原因として,この要綱に基づく補助金が交付されたことがないこと。
(計画の認定申請)
第5条 補助対象戸建住宅又は補助対象マンションが属する建物を建設する者は,住宅建設計画を作成し,取手市住宅取得補助金に係る住宅建設計画認定申請書(様式第1号)により,市長に計画の認定を申請することができる。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 当該住宅又はマンション(以下単に「住宅」という。)の案内図・立面図・平面図
(2) 当該住宅の床面積求積図・求積表
(3) 当該住宅の確認済証の写し
(4) 補助対象戸建住宅の場合にあっては,次に掲げるもの
ア 当該補助対象戸建住宅の敷地内配置図の写し及び敷地内緑化計画図
イ 当該補助対象戸建住宅の敷地の所在地番及び面積が分かる図書の写し
ウ 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
(5) 補助対象マンションの場合にあっては,設計住宅性能評価書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)は,原則として住宅の建設工事の着工前に行わなければならない。ただし,着工前に申請することができないことについて相当の理由があると市長が認めるときは,この限りでない。
4 前項ただし書の規定の適用を求める場合においても,認定申請は,住宅が完成した日から6か月以内に行わなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,認定申請をすることができない。
(1) 建築基準法,都市計画法その他本市におけるまちづくりに関する法令,条例等の規定により受けた指導又は勧告に従っていない者で,当該指導又は勧告に従わないことにつき正当な理由がないと市長が認める者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当であると市長が認める者
3 住宅建設計画の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は,認定を補助金の交付の予約又は確約と解してはならない。
4 市長は,第1項の規定による認定に当たり,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
(1) 認定者が死亡したとき 認定住宅建設計画に従い建設を行う相続人
(2) 認定者が認定住宅建設計画に基づき建設した補助対象住宅又は補助対象マンションを未使用のまま売却したとき 当該売却された補助対象住宅又は補助対象マンションを購入した者
(計画の中止又は廃止)
第9条 認定者は,認定住宅建設計画を中止し,又は廃止しようとするときは,取手市住宅取得補助金に係る住宅建設計画中止(廃止)届(様式第8号)により,市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 市長は,認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,住宅建設計画の認定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により住宅建設計画の認定を受けたとき。
(2) 建築基準法その他法令に違反したと認められるとき。
(3) 認定住宅建設計画と異なる建設を行ったとき。
(4) 認定を受けた日以後において,第5条第5項各号の規定に該当する者になったとき。
(5) 第6条第2項の規定による認定の通知があった日から3年以内に補助金の交付を申請しなかったとき。
(6) 第6条第2項の規定による認定の通知があった日から6か月以内に住宅建設工事に着工しないとき。
(7) 第6条第4項の規定により認定に付した条件に対し,適切な措置をとらないとき。
(補助対象者)
第12条 補助金の交付を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 認定者であること。
(2) 当該住宅に係る借入金があること。
(3) 当該住宅を新築等又は売買(建築後使用されたことがないものに限る。)により取得し,当該住宅の登記簿に所有者として登記されていること。
(4) 当該住宅に居住し,本市の住民基本台帳に記録されていること。ただし,当該住宅に一時的に居住できないことについて相当の理由があると市長が認めるときは,この限りでない。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(交付の申請)
第13条 補助金の交付を受けようとする者は,補助対象戸建住宅又は補助対象マンションを取得した日から1年以内に,取手市住宅取得補助金交付申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付の上,市長に申請しなければならない。ただし,添付する書類について,市が管理する公簿等に記載されている者の同意を得て,公簿等により確認することができる場合は,当該確認することができる部分に限り,これを省略することができる。
(1) 取手市住宅取得補助金に係る住宅建設計画認定通知書
(2) 当該住宅に係る請負契約書又は売買契約書の写し
(3) 当該住宅の借入金に係る金銭消費貸借契約書の写し
(4) 当該住宅の全ての所有者の住民票の写し
(5) 当該住宅の建物全部事項証明書
(6) 補助対象戸建住宅の場合にあっては,当該住宅の敷地の土地全部事項証明書
(7) 当該住宅の検査済証の写し
(8) 当該住宅の全ての所有者の市税に係る納税証明書
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額)
第14条 補助金の額は,当該住宅に係る借入金の額に100分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。ただし,30万円を限度とする。
(1) 第13条の規定により補助金の交付を申請した者(以下「交付申請者」という。)と同一の世帯に,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある交付申請者の親族がいるとき 5万円
(2) 交付申請者の主たる勤務地が市内に所在するとき 5万円
(3) 補助対象戸建住宅又は補助対象マンションが,都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき作成した取手市立地適正化計画で定める居住誘導区域内に所在するとき 10万円
2 市長は,前項の規定による決定に当たり,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第16条第2項の規定により補助金の交付決定に付された条件に対し,適切な措置をとらなかったとき。
(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が補助金を交付することを不適当と認めたとき。
2 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた者は,当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第5条第1項の規定により住宅建設計画の認定の申請が行われたものに係るこの要綱の適用については,当該申請に係る事案に限り,同日後もなおその効力を有する。
(令6告示99・一部改正)
付則(令和2年告示第50号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第40号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。ただし,付則第2項の改正規定は,令和3年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の取手市住宅取得補助金交付要綱の規定は,令和3年4月1日以後に住宅建設計画の認定の申請が行われるものについて適用し,同日前に住宅建設計画の認定の申請が行われたものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第99号)
この要綱は,令和6年3月30日から施行する。
別表第1(第3条関係) 敷地内緑化基準
1 緑化面積
(1) 緑化面積は,敷地面積の100分の5以上を確保すること。
(2) 緑化面積については,接道部に重点を置いた配置とするよう努めること。
2 緑化の原則
(1) 土壌,太陽光,雨など,樹木等の生育する環境を十分備えていること。
(2) 高木,中木及び低木を組み合わせて,量感と連続性のある緑化に努めること。
(3) 既存の樹木は,可能な限り現状のまま保存すること。
(4) 緑化を行う土地には,樹木にツル植物,地被植物,草花等を組み合わせるよう努めること。
(5) 樹木その他の植物は,敷地の土壌に直接植栽すること。ただし,移設することが困難な花壇等に植栽するときは,この限りでない。
3 樹木の植栽方法
(1) 高木又は中木を植栽する場合は,根,枝が十分生育することができるよう,建物の壁面位置や塀などに注意し,樹木の周囲に十分な空間を確保すること。
(2) 道路境界線,隣地境界線の位置に配慮し,樹木の枝張りの道路へのはみ出しや隣地へのはみ出し等によるトラブルのないよう注意すること。
4 緑化面積算定基準
(1) 樹木の緑化面積
敷地内の樹木(生け垣を構成するものを除く。)の緑化面積は,次のアからウまでの区分に応じて,それぞれの本数にアからウまでに定める1本当たりの緑化面積を乗じて得た面積の合計とする。
ア 高木(植栽時において高さ3メートル以上のもの) 3平方メートル
イ 中木(植栽時において高さ1.5メートル以上のもの) 1平方メートル
ウ 低木(高木又は中木以外のもの) 0.5平方メートル
(2) 生け垣の緑化面積
生け垣の総延長に1メートルを乗じて得た面積とする。
(3) その他の植物の緑化面積
実測その他の方法により,現に緑化されていると認められる部分の面積とする。
5 樹木の必要植栽本数
緑化されるべき面積5平方メートルごとに,高木又は中木の樹木を1本以上植栽するものとする。
別表第2(第4条関係)
評価項目 | 等級 | |
維持管理・更新への配慮に関すること | 4―1 維持管理対策等級(専用配管) | 2以上 |
4―2 維持管理対策等級(共用配管) | 2以上 | |
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5―1 断熱等性能等級 | 4 |
5―2 一次エネルギー消費量等級 | 4以上 | |
高齢者等への配慮に関すること | 9―1 高齢者等配慮対策等級(専用部分) | 2以上 |
9―2 高齢者等配慮対策等級(共用部分) | 2以上 |
備考 温熱環境・エネルギー消費量に関することについては,5―1又は5―2のいずれかを満たすこと。