○取手市住宅リノベーション補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市における良質な住宅ストックの形成による魅力ある住環境の整備を促進するとともに,子育て世代や市内就業者等の定住化を図り,魅力と活力にあふれるまちづくりの推進に寄与することを目的として,一定の住宅リノベーション工事を行う者に対し,予算の範囲内において取手市住宅リノベーション補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,建築基準法(昭和25年法律第201号),建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。

2 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) マンション 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物に属する,人の居住の用に供する専有部分(同条第3項に規定する専有部分をいう。)のうち,敷地利用権(同条第6項に規定する敷地利用権をいう。)があるものをいう。

(2) 住宅リノベーション工事 住宅の性能を高めるための改修工事又は増築工事をいう。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅リノベーション工事は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 所有者が,自己が所有する次条に定める住宅リノベーション工事の施工の対象となる住宅(以下「工事対象住宅」という。)に行うものであること。

(2) 平成28年4月1日以後に着工されるものであること。

(3) 住宅リノベーション工事を請け負う者(以下「請負人」という。)が,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

(4) 工事内容が,別表に定めるものであること。

(5) 工事費の総額が100万円以上であること。

(工事対象住宅)

第4条 工事対象住宅は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 自己の居住の用に供する一戸建て住宅又はマンションであること。

(2) 平成28年4月1日以後に売買又は競売により取得したものであること。ただし,住宅リノベーション工事の着工前1年以内又は第12条の規定による補助金の交付の申請までの間において,世帯員(世帯主の親族に限る。)が増加する場合は,この限りでない。

(3) 玄関,居室,便所,台所及び浴室を備えていること。

(4) 居住の用に供する部分の床面積が,一戸建て住宅の場合は75平方メートル以上,マンションの場合は55平方メートル以上であること。ただし,住宅リノベーション工事を行うことにより当該床面積の条件を満たす場合にあっては,この限りでない。

(5) 建築基準法に基づく昭和56年6月1日以降の耐震基準(以下単に「耐震基準」という。)に適合していると認められること。ただし,住宅リノベーション工事とあわせて耐震改修工事を行うことにより耐震基準に適合する場合にあっては,この限りでない。

(6) 本市の区域のうち市街化区域に所在していること。

(7) 当該住宅への住宅リノベーション工事を原因として,この要綱に基づく補助金が交付されたことがないこと。

(計画の認定申請)

第5条 住宅リノベーション工事を行おうとする者は,住宅改修等計画を作成し,取手市住宅リノベーション補助金に係る住宅改修等計画認定申請書(様式第1号)により,市長に計画の認定を申請することができる。

2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 住宅の案内図

(2) 住宅の工事計画図の写し

(3) 住宅の売買契約書等の写し(前条第2号ただし書の規定に該当する場合を除く。)

(4) 住宅の建物全部事項証明書

(5) 工事内容内訳書

(6) 請負人が作成した工事見積書及び明細書(施工箇所ごとの工事費用の金額が分かるものをいう。)の写し

(7) 請負人の建設業法に基づく建設業許可通知書又は許可証明書の写し

(8) 工事着工前の工事箇所の写真

(9) 住宅の確認済証又は確認済証の交付年月日が分かる書類の写し

(10) 住宅の確認済証の交付が昭和56年5月31日以前であり,かつ,住宅リノベーション工事とあわせて耐震改修工事を行わない場合は,耐震基準に適合していることが分かる書類の写し

(11) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)は,工事対象住宅の取得の日から1年以内(前条第2号ただし書の規定に該当する場合を除く。),かつ,原則として当該工事の着工前に行わなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,認定申請をすることができない。

(1) 建築基準法,都市計画法その他本市におけるまちづくりに関する法令,条例等の規定により受けた指導又は勧告に従っていない者で,当該指導又は勧告に従わないことにつき正当な理由がないと市長が認める者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当であると市長が認める者

(計画の認定等)

第6条 市長は,認定申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,認定申請に係る住宅改修等計画が第3条に規定する要件を満たすと認めるときは,当該計画を認定するものとする。

2 市長は,前項の規定により計画を認定したときは,取手市住宅リノベーション補助金に係る住宅改修等認定通知書(様式第2号)により認定申請を行った者に通知するものとする。

3 住宅改修等計画の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は,認定を補助金の交付の予約又は確約と解してはならない。

4 市長は,第1項の規定による認定に当たり,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

5 市長は,第1項の規定による審査の結果,認定申請に係る住宅改修等計画が第3条に規定する要件を満たしていないと認めるときは,当該計画を認定しないことと決定するとともに,取手市住宅リノベーション補助金に係る住宅改修等計画不認定通知書(様式第3号)により認定申請を行った者に通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 認定者は,前条の規定に基づき認定を受けた住宅改修等計画(以下「認定住宅改修等計画」という。)を変更しようとするときは,取手市住宅リノベーション補助金に係る住宅改修等計画変更申請書(様式第4号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更であって市長が特に認める場合にあっては,届出によるものとする。

2 市長は,前項の規定による申請を受けた場合において,住宅改修等計画の変更を承認したときは,取手市住宅リノベーション補助金に係る住宅改修等計画変更承認通知書(様式第5号)により認定者に通知するものとする。

(計画の地位の継承)

第8条 認定者が死亡した場合において,当該認定者の相続人は,認定住宅改修等計画に従い住宅リノベーション工事を行うときは,市長の承認を受けて,認定住宅改修等計画に基づく地位を継承することができる。

2 前項の規定による承認を受けようとする相続人は,取手市住宅リノベーション補助金に係る住宅改修等計画地位継承申請書(様式第6号)に,当該相続の事実を証する書類を添えて,市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,地位の継承を承認するときは,取手市住宅リノベーション補助金に係る住宅改修等計画地位継承承認通知書(様式第7号)により相続人に通知するものとする。

(計画の中止又は廃止)

第9条 認定者は,認定住宅改修等計画を中止し,又は廃止しようとするときは,取手市住宅リノベーション補助金に係る住宅改修等計画中止(廃止)(様式第8号)により,市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 市長は,認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,住宅改修等計画の認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により住宅改修等計画の認定を受けたとき。

(2) 建築基準法その他法令に違反したと認められるとき。

(3) 認定住宅改修等計画と異なる工事を行ったとき。

(4) 認定を受けた日以後において,第5条第4項各号の規定に該当する者になったとき。

(5) 第6条第2項の規定による認定の通知があった日から2年以内に補助金の交付を申請しなかったとき。

(6) 第6条第2項の規定による認定の通知があった日から6か月以内に住宅リノベーション工事に着工しないとき。

(7) 第6条第4項の規定により認定に付した条件に対し,適切な措置をとらないとき。

2 市長は,前項の規定により住宅改修等計画の認定を取り消したときは,取手市住宅リノベーション補助金に係る住宅改修等計画認定取消通知書(様式第9号)により認定者に通知するものとする。

(補助対象者)

第11条 補助金の交付を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 認定者であること。

(2) 工事対象住宅の登記簿に所有者として登記されていること。

(3) 工事対象住宅に居住し,本市の住民基本台帳に記録されていること。ただし,当該住宅に一時的に居住できないことについて相当の理由があると市長が認めるときは,この限りでない。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(交付の申請)

第12条 補助金の交付を受けようとする者は,住宅リノベーション工事が完了した日から1年以内に,取手市住宅リノベーション補助金交付申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付の上,市長に申請しなければならない。ただし,添付する書類について,申請者の同意を得て市が管理する公簿等により確認することができる場合は,当該確認することができる部分に限り,これを省略することができる。

(1) 取手市住宅リノベーション補助金に係る住宅改修等計画認定通知書

(2) 住宅リノベーション工事に係る請負契約書及び領収書の写し

(3) 工事完了後の工事箇所の写真

(4) 申請者の住民票の写し

(5) 住宅リノベーション工事とあわせて耐震改修工事を行った場合は,耐震基準に適合していることが分かる書類の写し

(6) 住宅リノベーション工事が増築工事を含む場合は,当該工事が反映された住宅の建物全部事項証明書

(7) 第4条第2号ただし書の規定の適用を受ける場合は,増加した世帯員の住民票の写し

(8) 申請者の市税に係る納税証明書

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額)

第13条 補助金の額は,住宅リノベーション工事の工事費の総額に対し,100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。ただし,30万円を限度とする。

(補助金額の加算)

第14条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事由に該当するときは,同条の規定により算定した額に,当該各号に定める金額を加算することができる。

(1) 第12条の規定により補助金の交付を申請した者(以下「交付申請者」という。)と同一の世帯に,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある交付申請者の親族がいるとき 5万円

(2) 交付申請者の主たる勤務地が市内に所在するとき 5万円

2 前項の規定による金額の加算を申請する者は,同項各号に掲げる事由に該当することを証する書類を,第12条各号に掲げる書類に加えて申請しなければならない。

(交付の決定)

第15条 市長は,第12条の規定による申請(前条の規定による金額の加算に係る申請を含む。)を受けたときは,速やかにその内容を審査するとともに,必要に応じて現地を調査の上,補助金の交付の可否及びその額を決定し,取手市住宅リノベーション補助金交付(不交付)決定通知書(様式第11号)により交付申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による決定に当たり,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第16条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,同条第1項の規定による通知があった日から3か月を経過した日又は当該通知があった日の属する年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに,取手市住宅リノベーション補助金請求書(様式第12号)により,市長に補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第17条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 第15条第2項の規定により補助金の交付決定に付された条件に対し,適切な措置をとらなかったとき。

(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,取手市住宅リノベーション補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,取手市住宅リノベーション補助金返還請求書(様式第14号)により,期限を定めて,当該補助金の交付を受けている者に対してその全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた者は,当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第5条第1項の規定により住宅改修等計画の認定の申請が行われたものに係るこの要綱の適用については,当該申請に係る事案に限り,同日後もなおその効力を有する。

(令和2年告示第51号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。ただし,付則第2項の改正規定は,令和3年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の取手市住宅リノベーション補助金交付要綱の規定は,令和3年4月1日以後に住宅改修等計画の認定の申請が行われるものについて適用し,同日前に住宅改修等計画の認定の申請が行われたものについては,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

住宅の部位等

工事内容

備考

屋根

修繕,断熱,雨どい・ベランダ・バルコニー等の修繕

 

外壁

修繕,断熱

 

内壁・天井

修繕,断熱,間取りの変更,バリアフリー化

 

修繕,断熱,バリアフリー化

 

階段

増設,移設,修繕,バリアフリー化

 

建具

増設,交換,修繕,断熱,バリアフリー化

建物と付合し,一体となって機能を発揮するものに限る。

設備

ユニットバス・キッチン・トイレ・洗面化粧台等の衛生設備の新設,増設,交換,修繕

建物と付合し,一体となって機能を発揮するものに限る。

増築工事

既存の住宅に施工され,居住の用に供する床面積を増加させる工事

別棟,附属家等の建築は対象としない。

その他

上記の工事の附帯工事

 

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取手市住宅リノベーション補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成28年3月30日 告示第62号
令和2年3月19日 告示第51号
令和3年3月19日 告示第41号
令和4年3月23日 告示第73号