○取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市における定住人口の増加,シニア層の住み替えの支援,子育て世帯の居住促進等を目的として,シニア世帯が所有する住宅を子育て世帯に貸し出すことについて,予算の範囲内において取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,建築基準法(昭和25年法律第201号),建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。

2 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) シニア世帯 満50歳以上の者が属している世帯をいう。

(2) 子育て世帯 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(世帯主の親族に限る。)が属している世帯をいう。

(3) 仲介手数料等 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)に,次条に規定する賃貸借住宅に係る賃貸借契約の代理又は媒介の報酬として支払った費用をいう。

(賃貸借住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる賃貸借契約の目的物となる住宅(以下「賃貸借住宅」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 自己の居住の用に供するために建築された一戸建て住宅であること。

(2) 居住の用に供する部分の床面積が75平方メートル以上であり,かつ,延床面積のうち当該部分の占める割合が2分の1以上であること。

(3) 所有するシニア世帯に属する者が従前に居住していたものであること。

(4) 本市の区域のうち市街化区域に所在していること。

(5) 当該住宅の賃貸借契約を原因として,この要綱に基づく補助金が交付されたことがないこと(第8条に規定する家賃補助として複数の年度にわたり補助金の交付を受ける場合を除く。)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は,賃貸借契約に基づき子育て世帯に前条の賃貸借住宅を貸し出すシニア世帯の賃貸人(以下単に「賃貸人」という。)及び当該賃貸借住宅を借り受ける子育て世帯の賃借人(以下単に「賃借人」という。)とする。

2 補助金の交付を受けることができる賃貸人は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) シニア世帯に属していること。

(2) 賃貸借住宅の登記簿に所有者として登記されていること。

(3) 賃貸借住宅を居住用に賃貸するために,平成28年4月1日以後に書面で締結した賃貸借契約において貸主となっていること。

(4) 本市の住民基本台帳に記録されていること。

(5) 賃貸借契約の相手が,次項に規定する賃借人(貸主と同居している者,貸主の配偶者又は2親等以内の血族若しくは姻族である者を除く。以下この号において同じ。)であること。または,原賃貸借契約の相手が市長が認める法人であり,かつ,転貸借契約の借主が次項に規定する賃借人であること。

(6) 市税を滞納していないこと。

3 補助金の交付を受けることができる賃借人は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 子育て世帯に属していること。

(2) 平成28年4月1日以後に書面で締結した賃貸借契約において借主となっていること。

(3) 賃貸借住宅に居住し,本市の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 賃貸借住宅を自己の居住用以外の目的に使用し,若しくは転貸し,又は使用権を譲渡していないこと。

(5) 賃貸借契約の相手が,前項に規定する賃貸人(借主と同居している者,借主の配偶者又は2親等以内の血族若しくは姻族である者を除く。以下この号において同じ。)であること。または,原賃貸借契約の貸主が前項に規定する賃貸人であり,かつ,転貸借契約の相手が市長が認める法人であること。

(6) 賃貸借住宅の家賃を滞納していないこと。

(7) 市税を滞納していないこと。

(補助金の種別)

第5条 補助金の種別は,次に掲げるものとする。

(1) 賃貸借契約に係る仲介手数料等補助

(2) 入居者募集のためのリフォーム等費用補助

(3) 家賃補助

(仲介手数料等補助)

第6条 前条第1号に規定する賃貸借契約に係る仲介手数料等補助(以下「仲介手数料等補助」という。)とは,賃貸人又は賃借人が負担した賃貸借契約に係る仲介手数料等に対する補助をいう。

2 仲介手数料等補助を受けることができる者は,賃貸人及び賃借人とする。

3 仲介手数料等補助の額は,仲介手数料等に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。ただし,6万円を限度とする。

4 前3項の場合において,賃貸人及び賃借人が仲介手数料等を共同で負担しているときは,仲介手数料等に相当する額(当該仲介手数料等に相当する額が6万円を超える場合にあっては,6万円)を負担割合に応じてあん分した額(当該あん分した額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を,賃貸人及び賃借人にそれぞれ補助する。

(リフォーム等費用補助)

第7条 第5条第2号に規定する入居者募集のためのリフォーム等費用補助(以下「リフォーム等費用補助」という。)とは,平成28年4月1日以後に賃貸人が新たに賃貸借住宅の入居者を募るために支出したと認められる住宅及びその附帯設備の修繕その他のリフォームに要した費用(以下「リフォーム等費用」という。)に対する補助をいう。

2 リフォーム等費用補助を受けることができる者は,賃貸人とする。

3 リフォーム等費用補助の額は,リフォーム等費用に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。ただし,6万円を限度とする。

(家賃補助)

第8条 第5条第3号に規定する家賃補助(以下「家賃補助」という。)とは,賃貸借契約に基づき賃借人が賃貸人に対して支払った毎月の契約家賃(以下「契約家賃」という。)に対する補助をいう。

2 家賃補助を受けることができる者は,賃借人とする。

3 家賃補助の額は,契約家賃に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。ただし,1月につき1万円を限度とする。

4 家賃補助の対象となる月(以下「交付対象月」という。)は,新たに入居した日が属する月の翌月以後,月の全ての日において,賃借人が第4条第3項第1号から第4号までに掲げる要件を満たすと認められる連続した月とする。ただし,36月を限度とし,賃貸借契約の解除その他の理由により要件を満たさなくなった場合においては,再び要件を満たした場合においても,補助は行わない。

5 家賃補助は,年度ごとに,当該年度に属する交付対象月の分を合算して交付する。

(交付の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は,賃貸借契約を締結した日から3か月以内に,取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え,市長に申請しなければならない。ただし,添付する書類について,申請者の同意を得て市が管理する公簿等により確認することができる場合は,当該確認することができる部分に限り,これを省略することができる。

(1) 賃貸人及び賃借人の属する世帯の全世帯員の住民票の写し

(2) 賃貸人及び賃借人の市税に係る納税証明書

(3) 賃貸借契約書の写し

(4) 賃貸借住宅の案内図

(5) 賃貸借住宅の建物全部事項証明書

(6) 交付を受けようとする補助金の種別に仲介手数料等補助を含む場合は,仲介手数料等を支払ったことを証する書類の写し

(7) 交付を受けようとする補助金の種別にリフォーム等費用補助を含む場合は,リフォーム等の内容が分かる書類及びリフォーム等費用を支払ったことを証する書類の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,補助金の交付申請をすることができない。

(1) 建築基準法,都市計画法,その他本市におけるまちづくりに関する法令,条例等の規定により受けた指導又は勧告に従っていない者で,当該指導又は勧告に従わないことにつき正当な理由がないと市長が認める者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当であると市長が認める者

(交付の決定)

第10条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査するとともに,必要に応じて現地を調査の上,補助金の交付の可否及びその額を決定し,取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による決定に当たり,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(複数年度にわたる交付の申請等)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者のうち,複数の年度にわたり家賃補助を受けようとする者は,引き続き補助金を受けようとする各年度の4月末日までに,取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金(家賃補助)継続交付申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は,前項の規定による申請に係る補助金の交付決定の手続について準用する。

(賃貸借契約の終了)

第12条 第10条(前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補助金の交付決定を受けた者は,賃貸借契約が終了したときは,取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金に係る賃貸借契約終了届(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第13条 第10条の規定により家賃補助に係る補助金の交付決定を受けた者は,当該決定を受けた日の属する年度の3月31日までに,取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金(家賃補助)実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には,次に掲げる書類を添付するものとする。ただし,添付する書類について,提出者の同意を得て市が管理する公簿等により確認することができる場合は,当該確認することができる部分に限り,これを省略することができる。

(1) 賃借人の属する世帯の全世帯員の住民票の写し

(2) 賃借人の市税に係る納税証明書

(3) 家賃を支払ったことを証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は,前条の規定により実績報告書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,第10条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金(家賃補助)確定通知書(様式第6号)により当該提出した者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 第10条の規定により補助金の交付決定を受けた者(家賃補助にあっては,前条の規定による補助金の額の確定を受けた者。以下「交付決定者」という。)は,第10条第1項の規定による通知があった日(家賃補助にあっては,前条の規定による通知があった日)から1か月以内に,取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金請求書(様式第7号)により,市長に補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 第10条第2項の規定により補助金の交付決定に付された条件に対し,適切な措置をとらなかったとき。

(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が補助金を交付することを不適当と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金返還請求書(様式第9号)により,期限を定めて,当該補助金の交付を受けている者に対してその全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた者は,当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第9条第1項の規定により補助金の交付の申請が行われたものに係るこの要綱の規定の適用については,当該申請に係る事案に限り,同日後もなおその効力を有する。

(令和2年告示第52号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。ただし,付則第2項の改正規定は,令和3年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金交付要綱の規定は,令和3年4月1日以後に補助金の交付の申請が行われるものについて適用し,同日前に補助金の交付の申請が行われたものについては,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

取手市シニア層の持家活用による住み替え支援補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成28年3月30日 告示第63号
令和2年3月19日 告示第52号
令和3年3月19日 告示第42号
令和4年3月23日 告示第73号