○取手市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月31日

告示第67号

目次

第1章 総則(第1条~第6条の3)

第2章 訪問介護相当サービス事業

第1節 人員,設備及び運営に関する基準(第7条~第17条)

第2節 訪問介護相当サービスに要する費用の額の算定に関する基準(第18条)

第3章 訪問型サービスA事業

第1節 人員,設備及び運営に関する基準(第19条~第24条)

第2節 訪問型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準(第25条)

第4章 通所介護相当サービス事業

第1節 人員,設備及び運営に関する基準(第26条~第33条)

第2節 通所介護相当サービスに要する費用の額の算定に関する基準(第34条)

第5章 通所型サービスA事業

第1節 人員,設備及び運営に関する基準(第35条~第40条)

第2節 通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準(第41条)

第6章 第1号事業支給費の支給及び支給限度額(第42条・第43条)

第7章 指定の有効期間(第44条)

第8章 雑則(第45条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定に係る手続及び人員,設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業

(2) 指定第1号事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者

(3) 訪問介護相当サービス事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス(以下「訪問介護相当サービス」という。)を行う事業

(4) 訪問型サービスA事業 訪問介護相当サービス事業に比して緩和した基準によるサービス(以下「訪問型サービスA」という。)を行う事業

(5) 通所介護相当サービス事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち,旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービス(以下「通所介護相当サービス」という。)を行う事業

(6) 通所型サービスA事業 通所介護相当サービス事業に比して緩和した基準によるサービス(以下「通所型サービスA」という。)を行う事業

(7) 第1号事業支給費 法第115条の45の2第2項に規定する第1号事業支給費

2 前項に定めるもののほか,この要綱において使用する用語は,法及び省令において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は,取手市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)及びその他必要な書類により行うものとする。

(指定の決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し,指定をすることを決定したときは当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(指定の拒否)

第5条 前条に規定する指定第1号事業者の指定については,当該事業者を指定することにより,取手市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては,これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第6条 指定第1号事業者の指定に係る申請事項の変更の届出は,取手市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 指定第1号事業者の指定に係る事業の廃止,休止又は再開の届出は,取手市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(廃止・休止・再開)届出書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第6条の2 法第115条の45の6第1項の更新の申請は,取手市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新の決定)

第6条の3 市長は,前条の規定による申請があった場合は,法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の更新の適否を審査し,指定の更新をすることを決定したときは当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

第2章 訪問介護相当サービス事業

第1節 人員,設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第7条 訪問介護相当サービス事業は,既に訪問介護を利用しており訪問介護の利用の継続が必要な場合,認知機能の低下により日常生活に支障がある症状及び行動を伴う場合,退院直後で状態が変化しやすく専門的サービスとしての訪問介護が特に必要な場合その他の訪問介護が必要な場合に,その利用者が可能な限りその者の居宅において,状態等を踏まえながら,多様なサービスの利用を促進し,訪問介護員による身体介護又は生活援助の支援を行うことにより,利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第8条 訪問介護相当サービス事業を行う者(以下「訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条の2第2項に規定する政令で定める者(以下「介護福祉士等」という。)をいう。)の員数は,常勤換算方法で2.5以上とする。

2 訪問介護相当サービス事業者は,その事業所ごとに,常勤の訪問介護員等のうち利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問介護事業者」という。)の指定を併せて受け,かつ,訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問介護相当サービス事業と指定介護予防訪問介護(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において,当該サービス提供責任者の員数については,利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は,前3月の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は,介護福祉士等であって,専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし,利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は,同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(取手市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第9号)第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け,かつ,訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定居宅介護サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第9条 訪問介護相当サービス事業者は,その事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第10条 訪問介護相当サービス事業者は,その事業所に事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を受け,かつ,訪問介護相当サービス事業と指定介護予防訪問介護事業又は指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第11条 第8条第2項のサービス提供責任者は,利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,訪問介護相当サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第12条 訪問介護相当サービス事業者は,訪問介護相当サービスの提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者又はその家族に対し,重要事項に関する規程の概要,訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第13条 訪問介護相当サービス事業者は,正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第14条 訪問介護相当サービス事業者は,従事者の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は,事業所の設備及び備品等については,衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第15条 訪問介護相当サービス事業の事業所の従業者は,正当な理由なく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は,当該事業所の従業者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は,サービス担当者会議(取手市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年条例第11号)第33条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において,利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を,あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 訪問介護相当サービス事業者は,利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は,市,当該利用者の家族,当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は,利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第17条 訪問介護相当サービス事業者は,訪問介護相当サービス事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに,次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し,又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し,又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては,休止の予定期間

2 訪問介護相当サービス事業者は,前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し,必要な訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう,介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター,他の訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第2節 訪問介護相当サービスに要する費用の額の算定に関する基準

第18条 訪問介護相当サービスに要する費用の額は,別表に定める単位数に1単位の単価を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第3章 訪問型サービスA事業

第1節 人員,設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第19条 訪問型サービスA事業は,その利用者が可能な限りその者の居宅において,状態等を踏まえながら,住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し,生活援助等の支援を行うことにより,利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第20条 訪問型サービスA事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士,法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は市長が指定する研修受講者をいう。)の員数は,当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスA事業者は,事業所ごとに,従業者のうち,利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け,かつ,訪問型サービスAと指定訪問介護の事業又は訪問型サービスAと指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における訪問型サービスA及び指定訪問介護の利用者又は訪問型サービスA及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は,前3月の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は,介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者又は市長が指定する研修受講者であって,訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。ただし,利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は,同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け,かつ,訪問型サービスA事業と指定訪問介護又は訪問型サービスAと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定居宅介護サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第21条 訪問型サービスA事業者は,その事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第22条 訪問型サービスA事業の事業所には,事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 訪問型サービスA事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を受け,かつ,訪問型サービスA事業と指定介護予防訪問介護事業又は指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第23条 第20条第2項の訪問事業責任者は,必要に応じて,利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,訪問型サービスAの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA計画を作成するものとする。

(準用)

第24条 第12条から第17条までの規定は,訪問型サービスA事業について準用する。

第2節 訪問型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準

第25条 訪問型サービスAに要する費用の額は,市長が別に定める。

第4章 通所介護相当サービス事業

第1節 人員,設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第26条 通所介護相当サービス事業は,既に通所介護を利用しており,通所介護の利用の継続が必要な場合,多様なサービスの利用が難しい場合及び集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれる場合に,その利用者が可能な限りその者の居宅において,状態等を踏まえながら,多様なサービスの利用を促進し,通所介護と同様のサービスの提供及び生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより,利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第27条 通所介護相当サービス事業を行う者(以下「通所介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は,次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに,通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を,当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに,専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに,当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を,当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業を行う者(以下「指定介護予防通所介護事業者」という。)の指定を併せて受け,かつ,通所介護相当サービス事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は通所介護相当サービス事業と指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における通所介護相当サービス及び指定通所介護の利用者又は通所介護相当サービス及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上,利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所介護相当サービスの利用定員(事業所において同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては,前項の規定にかかわらず,看護職員及び介護職員の員数を,通所介護相当サービスの単位ごとに,当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所介護相当サービス事業者は,通所介護相当サービスの単位ごとに,第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては,同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を,常時1人以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,介護職員は,利用者の処遇に支障がない場合は,他の通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所介護相当サービスの単位は,通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者として,当該通所介護相当サービスの他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は,常勤でなければならい。

8 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,通所介護相当サービス事業と指定通所介護の事業又は通所介護相当サービス事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第28条 通所介護相当サービス事業者は,事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第29条 通所介護相当サービスの事業所は,食堂,機能訓練室,静養室,相談室及び事務室を有するほか,消化設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えていなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず,食堂及び機能訓練室は,食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき,かつ,機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては,同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は,専ら通所介護相当サービス事業の用に供するものでなければならない。ただし,利用者に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は,この限りではない。

4 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,通所介護相当サービス事業と指定通所介護の事業又は通所介護相当サービス事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第30条 第28条の管理者は,利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,通所介護相当サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第31条 通所介護相当サービス事業者は,通所介護相当サービスの提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者又はその家族に対し,重要事項に関する規程の概要,通所介護相当サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(衛生管理等)

第32条 通所介護相当サービス事業者は,利用者の使用する施設,食器その他の設備又は飲用に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は,当該事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(準用)

第33条 第13条及び第15条から第17条までの規定は,通所介護相当サービス事業について準用する。

第2節 通所介護相当サービスに要する費用の額の算定に関する基準

第34条 通所介護相当サービスに要する費用の額は,別表に定める単位数に1単位の単価を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第5章 通所型サービスA事業

第1節 人員,設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第35条 通所型サービスA事業は,その利用者が可能な限りその者の居宅において,状態等を踏まえながら,住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し,ミニデイサービス,運動・レクリエーション等を行うことにより,利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第36条 通所型サービスA事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は,通所型サービスAの単位ごとに,当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を,当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が利用者(指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,通所型サービスA事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスA事業と指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における通所型サービスA及び指定通所介護の利用者又は通所型サービスA及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上,利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人当たりに対して必要と認められる数とする。

2 通所型サービスA事業者は,通所型サービスAの単位ごとに,前項の従事者を,常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,従事者は,利用者の処遇に支障がない場合は,他の通所型サービスAの単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前各項の通所型サービスAの単位は,通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,通所型サービスA事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスA事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第37条 通所型サービスA事業者は,その事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第38条 通所型サービスA事業所は,通所型サービスAを提供するために必要な場所並びに事業運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAを提供するために必要な場所の面積は,3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業所の指定を併せて受け,かつ,通所型サービスA事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスA事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第39条 第37条の管理者は,必要に応じて,利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,通所型サービスAの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を作成するものとする。

(準用)

第40条 第15条から第17条まで及び第32条の規定は,通所型サービスA事業について準用する。

第2節 通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準

第41条 通所型サービスAに要する費用の額は,市長が別に定める。

第6章 第1号事業支給費の支給及び支給限度額

(第1号事業支給費の支給)

第42条 居宅要支援被保険者等が,指定事業者の当該指定に係る介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所により行われる当該介護予防・日常生活支援総合事業を利用したときは,市は,当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用について,当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において,当該居宅要支援被保険者等に代わり,100分の90(当該居宅要支援被保険者等の所得の額が,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2で定めるところにより算定した額以上である場合は,100分の80)に相当する額を当該指定事業者に支払う。この場合において,算定した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第43条 前条に規定する第1号事業支給費の支給限度額は,要支援1の介護予防サービス費等の支給限度基準額に相当する額とする。ただし,居宅要支援被保険者等の状態を勘案し,市長が必要と認めるときは,要支援2の介護予防サービス費等の支給限度基準額に相当する額とすることができる。

第7章 指定の有効期間

第44条 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は,6年とする。ただし,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものに対する訪問型サービス及び通所型サービスに係る指定にあっては,3年とする。

第8章 雑則

第45条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(適用期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日の前日において,旧法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては,省令附則第31条ただし書の規定により,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間,法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業又法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を行う事業者として指定を受けた者とみなす。

(平成30年告示第68号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第23号)

この要綱は,令和4年2月3日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第18条・第34条関係)

事業の種類

サービスの種類

単位数

1単位の単価

訪問型サービス

訪問介護相当サービス

地域支援事業実施要綱(平成28年1月15日老発第0115号第1号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)の別添1の1に定める単位

10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める取手市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

通所型サービス

通所介護相当サービス

実施要綱の別添1の2に定める単位

10円に単価告示に定める取手市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

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取手市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月31日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第67号
平成30年3月30日 告示第68号
令和4年2月2日 告示第23号
令和4年3月23日 告示第73号