○取手市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は,医療に関する専門的知識を有する者,介護サービス事業者,居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するため,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号に掲げる事業として,取手市在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は,取手市とする。

2 市長は,事業を公益社団法人取手市医師会(以下「医師会」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 地域の医療資源及び介護資源の把握

(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出並びに対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築

(4) 医療関係者及び介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療及び介護連携の推進に関する相談支援

(6) 医療関係者及び介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村との連携

(計画の提出)

第4条 第2条第2項の規定に基づき事業の委託を受けた医師会は,年間の事業計画を作成し,市長に提出しなければならない。

2 医師会は,市と連携を密にし,事業の円滑な運営に努めるものとする。

(実施報告)

第5条 医師会は,当該年度の事業に係る実績を翌年度の4月20日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条各号に掲げる事業は,この要綱の施行の日から平成30年4月1日までの間に順次実施するものとする。

取手市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第68号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第68号