○取手市国際音楽の日コンサート実行委員会補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は,合唱を中心とした音楽活動を通じて広く音楽に触れる場を継続的に提供し,豊かな音楽的資質の向上を図るとともに,文化活動の開催及び参加を通じた音楽の普及並びに技術の向上に資するため,取手市国際音楽の日コンサート実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し補助金を予算の範囲内において交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱の規定による補助金の交付対象となる事業は,実行委員会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 発表会・音楽会の開催及び参加
(2) 講習会の開催及び参加
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,前条に規定する事業の実施に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものは,補助対象経費としない。
(1) 団体の事務所等を維持するための経費
(2) 団体の構成員による会合等の飲食費
(3) 団体の構成員に対する人件費,謝礼等
(4) 補助対象経費のうち,国又は地方公共団体から他の制度により補助金等の交付を受ける経費
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が事業の実施に要する経費として不適当と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の2分の1の額又は20万円のいずれか少ない額とする。この場合において,交付すべき補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 実行委員会は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市国際音楽の日コンサート実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長が別に定める日までに市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は,前項の規定による決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該決定に関し条件を付すことができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を実行委員会に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,実行委員会に対し補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更)
第8条 実行委員会は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の計画を変更しようとするときは,速やかに取手市国際音楽の日コンサート実行委員会補助事業変更承認申請書(様式第4号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,補助事業に係る軽微な変更の場合であって,市長が適当と認めるときは,この限りでない。
3 市長は,前項の規定による決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該決定に関し条件を付すことができる。
4 市長は,第2項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を実行委員会に通知するものとする。
5 実行委員会は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には,速やかにその旨を市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 実行委員会は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに,取手市国際音楽の日コンサート実行委員会補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長にその実績を報告しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第10条 市長は,実行委員会が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の目的に反して補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第8条第2項の規定により補助事業に係る事業計画の変更が承認されたとき。
(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか,この要綱の規定,補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,実行委員会に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(証拠書類の保存)
第12条 実行委員会は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,当該補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(協議)
第13条 市及び実行委員会は,この要綱の目的を達成するため,事業の内容,実施方法その他の事項に関し相互に協議し,文化活動の振興を図るものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。