○取手市消防本部標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月31日

消本訓令第5号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号及び第2項の規定に基づき,取手市消防本部における標準的な職及び標準職務遂行能力を定めることに関し必要な事項は,この訓令に定めるもののほか,取手市標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程(平成28年訓令第8号)の例による。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

取手市消防本部標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月31日 消防本部訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成28年3月31日 消防本部訓令第5号