○取手市高齢者見守りキーホルダー・ステッカー事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は,認知症の症状がある者,高齢者で見守りが必要な者等(以下「高齢者等」という。)が,取手市高齢者見守りキーホルダー・ステッカー事業(以下「事業」という。)への利用者登録(以下「登録」という。)をすることにより,高齢者等の徘徊,事故等の緊急時の対応に備えるとともに,平時の見守りに活用し,もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「キーホルダー及びステッカー」とは,事業に登録した者(以下「利用者」という。)に交付する高齢者見守りキーホルダー及び高齢者見守りステッカーで,利用者登録番号及び利用者の日常生活圏域を管轄する地域包括支援センターの連絡先を記載したものをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,本市に住所を有する者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 40歳以上で認知症の症状がある者

(2) 65歳以上で見守りが必要な者

(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が特に必要と認めるもの

(登録の申請)

第4条 登録を希望する者は,取手市高齢者見守りキーホルダー・ステッカー事業登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(登録の決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,登録の可否について取手市高齢者見守りキーホルダー・ステッカー事業登録決定通知書(様式第2号)又は取手市高齢者見守りキーホルダー・ステッカー事業登録却下通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(キーホルダー及びステッカーの交付)

第6条 市長は,前条の規定により登録の決定をしたときは,利用者にキーホルダー及びステッカーを無償で交付するものとする。

2 利用者は,キーホルダー及びステッカーについて,それぞれ1つまで交付を受けることができる。

(キーホルダー及びステッカーの再交付)

第7条 前条第1項の規定によりキーホルダー及びステッカーの交付を受けた者は,キーホルダー及びステッカーを紛失し,又は汚損し,若しくは破損したために再交付を受けようとする場合は,取手市高齢者見守りキーホルダー・ステッカー再交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,キーホルダー及びステッカーを再交付するものとする。

3 市長は,前項の規定によりキーホルダー及びステッカーを再交付した者について,登録台帳に再交付した旨及び当該再交付を行った日付を記入するものとする。

(利用の中止)

第8条 利用者及びその家族は,利用者の施設への入所,死亡等の理由で事業の利用を中止する場合には,速やかにキーホルダー及びステッカーを市長に返還しなければならない。

(連携)

第9条 市長は,この事業の実施に当たって,市の関係部局,地域包括支援センター,民生委員及び警察,消防等の機関との協力体制を整備し,連携を図るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第194号)

この要綱は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年告示第191号)

この要綱は,平成29年9月28日から施行する。

(令和2年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市高齢者見守りキーホルダー・ステッカー事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)