○取手市認知症予防教室事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する事業として,法第9条第1号に規定する被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のために実施する取手市認知症予防教室事業(以下「事業」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,取手市とする。

2 市長は,適切な事業運営を確保することができると認める市内の法人等に対し,事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 第1号被保険者であること。

(2) 法第27条に規定する要介護認定を受けていないこと。

(3) 法第32条に規定する要支援認定を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,事業の対象者から除くものとする。

(1) 伝染性疾患の患者

(2) その他市長が事業の対象者として不適当であると認める者

(利用時間)

第4条 事業の利用時間は,1回につきおおむね2時間とする。ただし,市長が特に必要があると認めた場合は,この限りではない。

(事業の内容)

第5条 事業は,次に掲げる内容について実施するものとする。

(1) 回想法

(2) 脳のトレーニングに関するプログラム

(3) その他市長が必要と認める事業

(利用者の負担)

第6条 事業の利用者の費用負担は,無料とする。

(報告)

第7条 第2条第2項の規定により事業の委託を受けた法人等(以下「事業実施法人等」という。)は,取手市認知症予防教室事業実績報告書(別記様式)により,翌月の10日までに市長に報告するものとする。

(安全配慮義務)

第8条 事業実施法人等は,善良な管理者の注意をもって安全管理に配慮するものとする。

2 事業実施法人等は,事故が発生するおそれがある場合又は発生した場合において,適切な措置を講じるとともに,その状況について速やかに市長に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 事業に従事した者は,正当な理由なく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

画像

取手市認知症予防教室事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第82号

(平成28年4月1日施行)