○取手市生活保護ケース診断会議設置要綱

平成28年4月1日

告示第96号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施を行う際に,世帯が有する複雑困難な諸問題に対する処遇,援助内容,程度等について,総合的に検討し,ケースに対する援助の充実を図るとともに,ケースに関する取扱いの公平性及び妥当性を確保するため,取手市生活保護ケース診断会議(以下「会議」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 会議において検討する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 法第27条第1項の規定による文書による指導又は指示の可否の判断

(2) 法第28条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止の可否の判断

(3) 法第62条第3項の規定による保護の変更,停止又は廃止の可否の判断

(4) 法第63条の規定による返還に関する免除の可否の判断

(5) 法第78条の規定の適用の可否の判断

(6) 保有している居住用の資産(土地,家屋等)の保有の可否の判断

(7) 自動車の保有の可否の判断

(8) 稼働能力の活用について疑義があるケースについての判断

(9) 暴力団員への保護の適用の可否の判断

(10) 援助方針について

(11) 援助の実施に際し,公平性・妥当性の確保を要すると認められる事項

(12) その他特別な指導を要し,又は援助が困難なケースに係る対応方針

(13) その他福祉事務所長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は,福祉事務所長,社会福祉課長,社会福祉課長補佐,査察指導員及び現業員をもって組織する。

2 会長は,福祉事務所長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 診断会議は,会長が必要に応じて開催し,会長が会議の議長となる。

2 会議の記録は,会議の後,福祉事務所長の決裁を受けなればならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市生活保護ケース診断会議設置要綱

平成28年4月1日 告示第96号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第96号