○取手市精神障害者家族等相談員事業実施要綱

平成28年6月27日

告示第142号

取手市精神障害者家族相談員紹介事業実施要綱(平成16年告示第66号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,取手市精神障害者家族等相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し必要な事項を定め,相談員が精神障害者及びその家族等からの相談に応じ,必要な助言を行うとともに,関係機関の業務の円滑な遂行及び市民の精神障害者に対する正しい知識の普及を推進し,もって精神障害者の保健及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は,取手市が主体となり行うものとする。

2 市長は,市内に活動の拠点を有する障害者福祉団体その他の団体(以下「障害者福祉団体等」という。)のうちから適当と認められる者に対して,この要綱の規定に係る業務を委託することができる。

(推薦)

第3条 障害者福祉団体等は,次の各号のいずれにも該当する者を相談員として市長に推薦することができる。

(1) 精神障害者及びその家族等の一般的相談に応ずるに足る知識及び経験を有する者

(2) 精神障害者の福祉の増進に熱意を有し,奉仕的に活動できる者

(3) 地域の実情に精通している者

(4) 精神障害者の保護者又は精神障害者保健福祉に関する事業に従事した経験のある者

2 前項の規定による推薦をしようとする障害者福祉団体等は,取手市精神障害者家族等相談員推薦書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(相談員の委嘱)

第4条 市長は,前条の規定により障害者福祉団体等から推薦を受けた者であって適当と認めるものを,相談員として委嘱するものする。

(身分証明書)

第5条 市長は,前条の規定により相談員として委嘱された者に対し,速やかに身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 相談員は,その業務を行うときは,前項に規定する身分証明書を必ず携行しなければならない。

3 相談員は,相談員の身分を失ったときは,第1項に規定する身分証明書を速やかに実施主体に返還しなければならない。

(相談員の数)

第6条 相談員の数は,3人以内とする。

(委嘱の期間)

第7条 相談員の委嘱期間は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 相談員が欠けた場合における補欠の相談員の委嘱期間は,前任者の残任期間とする。

(相談員の業務)

第8条 相談員の業務は,次に掲げるものとする。

(1) 精神障害者及びその家族等の健康,金銭,余暇その他日常生活に関する相談に応じ,必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 精神障害者の社会復帰に関する相談に応じること。

(3) 精神障害者に対する正しい知識の普及に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,第1条に規定する目的を達成するために必要と認められること。

(相談員の責務)

第9条 相談員は,精神障害者及びその家族等の人格及び自主性を尊重し,前条に規定する業務を誠実に行わなければならない。

2 相談員は,その業務によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(相談活動の記録及び報告)

第10条 相談員は,当該年度の活動状況に関して,相談活動記録簿(様式第3号)及び取手市精神障害者家族等相談員活動報告書(様式第4号)を整備し,当該年度の翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。

(解嘱)

第11条 市長は,相談員が次の各号のいずれかに該当するときは,当該相談員を解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞退を申し出たとき。

(2) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(3) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反したとき。

(4) 相談員にふさわしくない非行があったとき。

(5) 死亡したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成28年7月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市精神障害者家族等相談員事業実施要綱

平成28年6月27日 告示第142号

(令和4年4月1日施行)