○取手市元気ハツラツ教室事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として,取手市元気ハツラツ教室事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定め,もって要支援者等が要介護状態となることを予防することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要支援者等」とは,法第9条第1号に規定する被保険者(第1号被保険者)のうち,次に掲げる者をいう。

(1) 法第32条の規定により要支援認定を受けた者

(2) 日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年3月31日厚生労働省告示第196号)に規定する基本チェックリストの記入内容が介護予防・日常生活支援総合事業の対象基準に該当する者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は,取手市とする。

2 市長は,適切な事業運営を確保することができると認める市内の介護保険施設等に対し,事業の全部又は一部を委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は,要支援者等であって,かつ,次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を利用していること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,利用対象者から除くものとする。

(1) 伝染性疾患の患者

(2) その他市長が利用対象者として不適当であると認める者

(利用時間)

第5条 利用時間は,1回につきおおむね2時間とし,利用回数は1か月におおむね4回までとする。ただし,市長が特に必要があると認めた場合にあっては,この限りでない。

(事業の内容)

第6条 事業は,次に掲げる内容について実施するものとする。

(1) 機能訓練

(2) 健康体操

(3) レクリエーション

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 事業は,別表に定める基準により運営するものとする。

(利用者の負担)

第7条 事業の利用者は,事業の利用に係る教材費等の実費を負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

基準

備考

人員

管理者

専従者を1人以上配置すること。

専従者は,支障がないと認められる場合にあっては,同一敷地内の他の事業所等の職務に従事できるものとする。

従事者

利用者が15人以下の場合 専従者を1人以上配置すること。

利用者が15人を超える場合 専従者1人以上及び利用者1人当たりに対して必要と認められる人員を配置すること。

設備

(1) 事業の実施に必要な広さ(3平方メートル×利用定員以上)を有すること。

(2) 必要な設備及び備品を設置すること。

 

実施主体の責務

(1) 必要に応じて個別サービス計画を作成すること。

(2) 従事者の清潔の保持及び健康管理を行うこと。

(3) 従事者又は従事者であった者の秘密保持を行うこと。

(4) 事故発生時に適切な措置を講じること。

(5) 利用者が社会生活を継続するための支援等の便宜を提供すること。

(6) 事業の委託を受けた介護保険施設等は,事業を継続できない場合には,あらかじめ廃止等の届出を行うこと。

 

取手市元気ハツラツ教室事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第89号

(平成28年4月1日施行)