○取手市産業振興チャレンジ支援事業補助金交付要綱

平成28年8月22日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は,起業する際に必要な初期費用を補助することにより,市内での起業を促進し,もって地域経済の活性化を図るため,市内で起業をした起業家(以下「起業家」という。)に対し,予算の範囲内において取手市産業振興チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 法人,個人を問わず,法人その他の事業者に雇用されることなく自ら収入を得るために,新たに事業を開始することをいう。

(2) 起業家 市内で起業する法人又は個人をいう。

(3) 指定起業家 この要綱の規定により補助金の交付対象である旨の指定(以下「指定」という。)を受けた起業家をいう。

(4) 創業支援事業 一般社団法人とりで起業家支援ネットワークが実施している創業支援事業をいう。

(5) アント会員登録 創業支援事業の起業家登録制度におけるアント会員登録をいう。

(6) 起業家カード アント会員登録を行った起業家に発行されるカードをいう。

(補助の対象及び要件)

第3条 市長は,指定起業家に対し,補助金を交付する。

2 指定を受けることができる起業家は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) アント会員登録をし,起業家カードを有していること。

(2) アント会員登録をした日から3年未満であること。

(3) 過去に指定を受けていないこと。この場合において,異なる法人を起業するために指定を受けたことがある起業家については,過去に指定を受けたものとみなす。

(起業家の指定)

第4条 指定を受けようとする起業家は,取手市産業振興チャレンジ支援事業補助指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,市長に申請しなければならない。

(1) 個人(法人にあっては,法人の代表者)を特定することができる書類

(2) 起業家カードの写し

(3) 個人事業の開業届出書又は法人設立届出書の写し

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,指定起業家として指定するとともに,取手市産業振興チャレンジ支援事業補助指定書(様式第2号)により当該申請した起業家に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による指定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該指定に関し条件を付すことができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,指定を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請した起業家に通知するものとする。

(補助対象経費及び額)

第5条 補助金の対象となる経費は,次に掲げる要件のいずれにも該当する経費とし,1万円を限度とする。

(1) 指定起業家の事業の用に直接必要な経費であること。

(2) 指定起業家が指定期間中に支払った経費であること。

(3) 法人又は個人が市内において提供するサービス又は商品のうち,別表に規定するものの購入に係る経費であること。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものは,補助の対象としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの

(2) 自己が提供するサービス又は商品を自ら購入したもの

(指定起業家の事業の変更等の届出)

第6条 指定起業家は,次の各号のいずれかに該当したときは,取手市産業振興チャレンジ支援事業補助指定申請内容変更届出書(様式第3号)に当該変更に係る事実を証する書類を添付し,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならい。

(1) 第4条の規定による申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 事業を休止し,又は廃止したとき。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする指定起業家(以下「交付申請起業家」という。)は,第4条第2項の規定による指定を受けた日から1年以内に,取手市産業振興チャレンジ支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第4号)に領収書その他市長が必要と認める書類を添付し,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請に当たり,当該申請書に記載された商品又はサービスが交付申請起業家の事業に直接必要な経費であるか疑義があるときは,交付申請起業家に説明を求めることができる。

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市産業振興チャレンジ支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により交付申請起業家に通知するとともに,速やかに当該申請に係る補助金を支払うものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を交付申請起業家に通知するものとする。

(交付の方法)

第9条 補助金の交付は,交付申請起業家が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は,交付申請起業家が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,第4条第2項の規定による指定若しくは交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は,前条の規定により交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,交付申請起業家に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年9月1日から施行する。

(取手市産業振興チャレンジ支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 取手市産業振興チャレンジ支援事業補助金交付要綱(平成26年告示第49号)は,廃止する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係) 対象経費区分

区分

対象経費

備考

1 需用費

消耗品費,印刷製本費

 

2 役務費

広告料

 

3 委託料

コンサルタント等への委託料

指定起業家から専門的な知識,特殊な作業,先進的な技術を有している企業等へ委託することができる。

4 使用料及び賃借料

(1) 事業用機械器具等の賃借料及び損料

(2) 事務所,レンタルスペースその他の施設の利用料及び賃借料

 

5 備品購入費

事業用機械器具等の購入費

 

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取手市産業振興チャレンジ支援事業補助金交付要綱

平成28年8月22日 告示第170号

(令和4年4月1日施行)