○取手市市民協働推進員設置規程

平成28年9月23日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市市民協働基本方針(平成28年9月制定)に基づき,市民,市民団体,事業者,教育機関等(以下「市民等」という。)の多様な事業主体との協働(以下単に「協働」という。)を積極的に推進するための組織的な仕組みとして,各部署の協働に関する中心的な役割を担う市民協働推進員(以下「推進員」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(推進員の選任)

第2条 各課等の長(取手市予算に関する規則(平成3年規則第5号)第2条第5号に規定する各課等の長をいう。以下同じ。)は,自らが所属する部署において,係長以上の職にある者1人を推進員として選任するものとする。

2 各課等の長は,前項の規定により推進員を選任したときは,市民協働主管課長に報告するものとする。変更する場合も,同様とする。

(推進員の役割)

第3条 推進員の役割は,次に掲げるものとする。

(1) 自部署における協働に関する情報の収集並びに部署内の職員への情報提供及び啓発

(2) 自部署における市民等からの協働提案や問い合わせ等への第一次的対応

(3) 自部署における協働に関する各種調査等の集約及び連絡調整

(4) 協働型公募補助制度に関する自部署内の意見集約及びヒアリングへの同席

(5) 前各号に定めるもののほか,協働の推進に関し必要な事項

(推進員の研修)

第4条 市民協働主管課長は,年1回以上,全推進員を対象に協働に関する研修等を行うものとする。

(連絡会議)

第5条 市民協働主管課長は,必要に応じて推進員を招集し,市民協働推進員連絡会議を開催することができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,推進員に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成28年10月1日から施行する。

取手市市民協働推進員設置規程

平成28年9月23日 訓令第18号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成28年9月23日 訓令第18号