○取手市火災等出動要綱
平成28年4月1日
消本告示第4号
取手市火災等出場要綱(平成22年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市警防規程(平成元年消防本部訓令第5号)に基づき,火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)による出動体制を明確にし,消防隊の合理的な運用と消防活動の迅速適正を期するため,必要な事項を定めるものとする。
(出動種別)
第2条 火災等における出動の種別は,次の表に定めるとおりとする。
出動種別 | 内容 |
火災出動 | 火災防ぎょ活動を実施するための出動 |
救助出動 | 救助活動を実施するための出動 |
その他の出動 | 危険排除,警戒,自火報発報,調査,ヘリ支援,無応答,応援,水防警戒,その他これ以外の災害活動を実施するための出動 |
(出動規模)
第3条 出動規模は,次の表に定めるとおりとする。
出動区分 | 内容 |
第1出動 | 1 建物火災等の火災で他への延焼危険がない場合の出動 2 救助事故で火災時以外の小規模な場合の出動 3 危険排除・警戒出場で小規模な場合の出動 4 ヘリ支援・無応答・調査等に対応する出動 5 その他の小規模な災害に対応する出動 |
第2出動 | 1 建物火災等の火災で他への延焼拡大のおそれがある場合の出動 2 救助事故で大規模拡大のおそれがある場合の出動 3 危険排除・警戒出動で大規模拡大するおそれがある場合の出動 4 第1出動隊からの高次要請に対応する出動 5 火災危険区域内及び特殊対象物の火災に対応する出動 6 異常気象時の建物火災に対応する出動 7 火災警報発令時の火災に対応する出動 8 その他,消防長又は署長が必要と認めた火災等に対応する出動 |
特命出動 | 1 特殊車両について,現場最高指揮者からの要請又は消防長が必要と認めた場合に行う出動 2 その他,消防長又は署長が特別に車両を指定して出動を命じたもの |
(出動隊の基準)
第4条 前条の出動規模による消防車両等の出動の基準は,別に定める。
(責任区域)
第5条 各消防署及び出張所(以下「各署所」という。)の責任区域は,消防長が別に定める。
(救急隊の任務)
第6条 火災現場に出動した救急隊は,当該火災による負傷者等の有無の聞込み調査及び負傷者等の救護活動を行うものとする。
2 救急隊は,火災現場で救急活動を実施する場合を除き,救急出動に支障のない範囲で,消防隊との緊密な連携のもと,支援作業に従事するものとする。
(出動の原則)
第7条 消防隊の出動は,原則として,この要綱に規定する出動基準に基づく出動指令により行う。ただし,各署所に直接通報があった場合,その他緊急又は特別の処置を要する場合は,この限りでない。
2 前項ただし書に規定する出動に際しては,直ちにいばらき消防指令センター(以下「指令センター」という。)に通報しなければならない。
(通信途絶時の出動)
第8条 地震又は風水害のために通信が途絶し,出動指令の伝達が不能となったときは,署長の判断により,所轄部隊を出動させ,災害活動を行うことができる。
(出動時の注意)
第9条 当直司令は,出動に際して,隊員の乗車及び安全を確認するとともに,出動先を簡明に指示しなければならない。
2 小隊長及び機関員は,災害現場に安全かつ迅速に到着できる出動順路を選定するとともに,隊員の危害防止及び交通事故防止に万全の注意を払うものとする。
3 出動途上において,事故等のため現場到着が不可能又は著しく遅延する場合においては,直ちに指令センターにその旨を報告しなければならない。
4 各級指揮者は,出動途上においても災害状況の把握に努めるものとする。
5 各級指揮者は,騒じょう又は暴動時の出動に際しては,地区住民の動向に注意するとともに,その状況を把握し,暴動化した地域においては努めてサイレンの吹鳴を停止する等,民心の刺激を避け,かつ,摩擦を起こさないよう留意するものとする。
6 踏切等の横断が直近と思われる地域については,直前に通過時間等を把握し考慮しておくものとする。
(相互応援協定に基づく出動)
第10条 消防に関し相互応援協定が締結されているものについては,当該協定に基づき出動する。
2 普通応援は,隣接する定められた地域に出動する。
3 特別応援は,隣接消防機関から出動要請があった場合,消防長又は署長の指示により出動する。
(優先出動)
第11条 小隊は,調査,検査等の実施中であっても,出動指令を受けたときは,優先して出動しなければならない。
(調査中等の出動体制の確保)
第12条 小隊は,調査,検査等の業務実施中においては,出動に支障を来し又は遅延することのないように,常に車両と隊員との間隔距離を配慮し,出動指令を受けたときに直ちに出動できる態勢をとっておかなければならない。
2 小隊による調査,検査等を実施するに当たっては,各装備について火災等における活動に支障のないよう整えておかなければならない。
(出動中における火災等の覚知)
第13条 当直司令又は小隊長は,出動途上において指令内容以外の火災等を覚知したときは,直ちに指令センターに状況の即報を行うとともに,出動順路で当該火災等の最先着隊となる小隊は,その現場に出動し,直ちに防ぎょ活動を開始するとともに,現場の状況及び消防隊の増強等について指令センターに報告するものとする。
(管轄外火災と活動)
第14条 出動した消防隊は,現場に接近するにつれ火災が当市管轄区域外と判明したときは,上司の命令を受けることなく消防活動に入ることができる。この場合において,先着の指揮局は,速やかに指令センターに報告するものとする。
(消防隊出動の原則)
第15条 消防隊は,指令に基づき出動するときは,車両運用端末装置(以下「AVM」という。)の入力を行い出動するものとする。この場合において,指令内容等が不明の場合は,専用回線等を迅速に活用し,出動の万全を期するものとする。
(特殊車両の出動)
第16条 梯子車,救助工作車等の特殊車両は,取手市全区域を1出動区とし,次に掲げる場合に出動する。
(1) 梯子車にあっては,3階以上の建物火災の場合
(2) 救助工作車にあっては,建物火災及び救助出動の場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,火災等の出動により現場指揮権限者が必要と認めた場合
(出動の強化)
第17条 消防長は,火災警報発令中又は断水等により,延焼拡大するおそれが著しく大きいと認めたときは,出動を強化することができる。
2 現場の指揮権限者は,現場の状況から判断して,消防隊の増強を図る必要があると認めたときは,出動の強化を要請することができる。
(出動の制限)
第18条 出動隊の指揮権限者は,火災の通報内容又は現場の状況から判断して,指定の出動隊を要しないと認めたときは,消防隊の出動を制限することができる。
(指揮本部の任務)
第19条 警防規程に基づき設置した指揮本部は,出動隊を統括指揮し,速やかに防ぎょ戦術を決定し,状勢に適応する消防隊の配備を定め,必要と認めたときは,応援隊若しくは資機材の要請又は現場通信体制等の処置を構築するとともに,適切な現場広報を行い,現場における全消防隊員の中枢として,最大の防ぎょ効果を上げるように努めなければならない。
(本部職員の出動と任務)
第20条 本部各課の職員の火災等の出動は,次に掲げる任務遂行上必要な人員を火災等の規模に応じて出動させるものとし,各課の長は,事前に出動者を指定しておくものとする。
(1) 総務課職員の任務
ア 報道に関すること。
イ 消防職員の招集に関すること。
ウ 消防団員の動員掌握に関すること。
エ 資機材の調達に関すること。
オ 関係機関との連絡及び渉外に関すること。
カ その他,特命事項に関すること。
(2) 予防課職員の任務
ア 現場対象物の調査に関すること。
イ その他,特命事項に関すること。
(3) 警防課職員の任務
ア 指揮本部の設置に関すること。
イ 災害状況の把握及び現場通信運用に関すること。
ウ 部隊の活動状況の把握に関すること。
エ 火災原因及び被災状況の調査に関すること。
オ 記録写真の撮影に関すること。
カ その他,特命事項に関すること。
(火災警戒区域の設定権限の代行)
第21条 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2に定める火災警戒区域の設定は,消防長又は署長が現場に到着するまでの間,現場指揮権限者がその職権を行う。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。