○取手市消防通信規程
平成28年4月1日
消本訓令第8号
取手市消防通信規程(平成元年消防本部訓令第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 消防通信
第1節 消防通信の原則(第8条~第10条)
第2節 周波数及び識別信号(第11条~第13条)
第3節 無線管制等(第14条~第17条)
第4節 管外構成区域における周波数の使用(第18条)
第5節 無線局の試験等(第19条・第20条)
第3章 指令管制
第1節 出動指令の原則(第21条・第22条)
第2節 緊急通報の受理及び出動指令(第23条~第32条)
第4章 応援(第33条)
第5章 非常時の措置(第34条・第35条)
第6章 補則(第36条~第39条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,取手市消防本部における消防通信等の効率的な運用を図るため,消防法(昭和23年法律第186号),消防組織法(昭和22年法律第226号),電波法(昭和25年法律第131号)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 指令センター 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会事務組織規程(平成27年茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規程第1号)に規定するいばらき消防指令センターをいう。
(2) センター長 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会事務組織規程に規定するセンター長をいう。
(3) 通信指令員 消防通信の業務に従事する指令センターの職員をいう。
(4) 本部署所等 消防本部,消防署及び出張所をいう。
(5) 部隊 消防本部が災害活動を行うために編成した部隊をいう。
(6) 指揮隊等 災害現場において指揮権限を有する部隊をいう。
(7) 通信取扱者 消防通信の業務に従事する本部署所等の職員をいう。
(8) 消防通信 次の通信をいう。
ア 緊急通報 災害が発生し,又は発生のおそれがあるときに,指令センター又は本部署所等に対して行われる当該災害に関する通報
イ 出動指令 指令センターから部隊へ出動を指令する通信
ウ 指揮通報 指揮隊等から災害の状況,活動内容等を指令センターへ報告する通信
エ 現場報告 部隊から災害の状況,活動内容等を本部署所等及び指揮隊等へ報告する通信
オ 支援情報通信 指令センターから,災害活動を円滑に遂行するための情報を本部署所等及び部隊へ伝達する通信
(9) 通信設備 消防通信を行うための設備で,別表第1に掲げるものをいう。
(10) 指令局 指令センターに設置した指揮台,指令台及び無線統制台をいう。
(11) 指揮局 災害現場において指揮権限を有する者(以下「指揮権限者」という。)が指定する移動局をいう。
(12) 先着指揮局 災害現場に最先着することが予想される,又は最先着した移動局をいう。
(13) 指揮局等 指揮局及び先着指揮局をいう。
(14) 出動計画 災害の区分に応じた部隊の出動に関する計画をいう。
(統括管理)
第3条 消防長は,消防法,消防組織法,電波法その他の法令を遵守し,通信設備等の機能を十分に発揮できるよう総括管理するものとする。
(管理責任)
第4条 通信設備等の管理責任体制は,次に掲げるとおりとする。
(1) 責任課 消防各署
(2) 管理責任者 各消防署長
(3) 通信取扱者 管理責任者が指名した者
(管理責任者の責務)
第5条 消防署長は,電波法その他の法令の規定により,通信設備等の変更,移設等の運営事務を処理するほか,次に掲げる事項について管理しなければならない。
(1) 電波法その他の法令の規定に関する監督
(2) 通信及び障害の監視
(3) 通信設備等の管理体制の構築,管理台帳等の作成及び通信設備の適切な管理
(4) 無線従事者の養成並びに無線従事者に対する運営指導及び研修
(5) 関係書類の管理
(6) その他通信業務に必要と認める事項
2 消防署長は,通信設備で使用する情報が常に最新のものとなるように努めなければならない。
(通信取扱者の遵守事項)
第6条 通信取扱者は,通信設備の操作に精通し,適正な判断と的確な操作ができるよう努めるとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信設備は,消防活動及びその他の消防業務以外の用に使用しないこと。
(2) 指令センターが定める情報セキュリティーポリシーを遵守すること。
(3) 個人情報の保護に努めること。
(4) 通信勤務中は,みだりに所定の場所を離れないこと。
(5) 通信設備は,常に点検し,機能の保全に努めること。
(6) 通信内容は,軽微なものを除き記録すること。
(故障時等の措置)
第7条 通信取扱者は,通信設備等に故障,損傷,亡失事故等が発生したとき,又は発生のおそれがあるときは,応急措置を講ずるとともに,管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は,前項の報告を受けたときは,速やかに必要な措置を講ずるとともに,指令センターへ報告するものとし,通信上重大な支障があると認めたときは,消防長に報告しなければならない。
3 卓上型可搬無線装置は,非常時において搬送使用できる状態とし,固定型外部空中線については,基地局が使用できない等の非常時に使用するものとする。
第2章 消防通信
第1節 消防通信の原則
(無線局の開局)
第8条 遠隔指揮局は,常時開局しておくものとする。
2 移動局は,次に掲げるときに開局するものとする。
(1) 常置場所を離れるとき。
(2) 基地局から開局の指示を受けたとき。
(3) 有線による通信が途絶したとき,又は途絶するおそれがあるとき。
(4) その他センター長が必要であると認めるとき。
3 開局した移動局は,開局の必要がなくなったときは,速やかに閉局するものとする。ただし,開局した車載型移動局は,帰署したときに閉局するものとする。
(遵守事項)
第9条 消防通信は,簡潔明瞭に行わなければならない。
2 指令局との消防通信は,原則として指揮局等が行う。
3 指揮局等は,指令局と消防通信を行うときは,FH波(基地局から送信され,移動局で受信する周波数をいう。)の受信及びFL波(移動局から送信され,基地局で受信する周波数をいう。)の送受信が可能な状態としなければならない。
4 無線局の消防通信は,20秒で終了するものとする。この場合において,20秒を超えて消防通信を行う必要があるときは,一旦消防通信を終了してから5秒を超える間隔を置き,他の無線局からの消防通信がないことを確認した上で再度消防通信を行うものとする。
5 無線局は,他の無線局の消防通信を中断して緊急に消防通信を行う必要があるときは,前項の消防通信の終了から再度の消防通信までの間に,至急と2度前置して消防通信を行うことができる。ただし,出動指令を中断することはできない。
6 移動局が個人を特定できる情報に関する消防通信を行うことができる場合は,指令局と個別音声通信により通信するときに限る。ただし,センター長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(通話表)
第10条 通信取扱者は,消防通信において必要と認めるときは,別に定める通話表を用いて消防通信を行うものとする。
第2節 周波数及び識別信号
(周波数等)
第11条 無線局の周波数の用途と割当数は,次のとおりとする。
用途 | 周波数の種別 | 周波数の割当数 | チャネル |
活動波(取手1消) | FH波 | 1 | 1 |
FL波 | 1 | ||
活動波(取手2救) | FH波 | 1 | 2 |
FL波 | 1 | ||
主運用波 | FH波 | 1 | 3 |
FL波 | 1 | ||
統制波1~3 | FH波 | 3 | 4~6 |
FL波 | 3 |
(周波数の指定)
第12条 周波数は,その用途に応じ,次に掲げるチャネルに区分する。
(1) 待受チャネル 出動指令を受けるための周波数
(2) 消防チャネル 災害種別が火災,救助及びその他に該当する災害活動の際に使用する周波数
(3) 救急チャネル 災害種別が救急に該当する災害活動の際に使用する周波数
(識別信号)
第13条 消防通信で使用する無線局の識別信号は,次のとおりとする。
(1) 遠隔指揮局の名称 「しょうぼうえんかくとりで」
(2) 移動局及び携帯局等の識別信号 消防長が別に定めるとおり
第3節 無線管制等
(支援情報通信等)
第14条 部隊が出動指令に基づき出動した際は,指令センターが行う支援情報通信により当該災害の情報を得るものとする。
2 指揮局等は,指令センターからの支援情報通信が送信されないときは,当該情報を求めることができるものとする。
3 指揮局等は,次に掲げる事項を把握したときは,速やかに指令センターに報告するものとする。
(1) 災害点の変更
(2) 災害現場到着時の概要
(3) 災害種別の変更
(チャネル切替)
第15条 センター長は,災害の発生状況等により,消防通信の混信及び輻輳を防止する必要があると認めるときは,災害活動を行っている部隊(以下「災害部隊」という。)に,使用する周波数の切換え(以下「チャネル切替」という。)を通告するものとする。
2 指揮権限者は,消防活動上チャネル切替をする必要があると認めるときは,センター長へチャネル切替を要請することができる。
3 センター長は,チャネル切替の必要がなくなったと認めるときは,チャネル切替を解除し,その旨を活動部隊に通告するものとする。
(強制切断)
第16条 センター長は,消防通信の運用上重大な支障が生じたとき,又は生ずるおそれがあると認めるときは,その旨を通告することなく,直ちに部隊の消防通信を強制的に切断することができる。
(管制業務の移行)
第17条 消防長は,特殊災害,大規模災害等が発生した場合において,自消防本部の消防通信に関する管制業務(以下「自消防の管制業務」という。)を自ら行う必要があると認めるときは,センター長に代わり当該管制業務を行うことができる。
2 消防長は,自消防の管制業務を行うときは,あらかじめセンター長にその旨を報告しなければならない。
3 消防長は,自消防の管制業務を行う必要がなくなったときは,センター長にその旨を報告しなければならない。
第4節 管外構成区域における周波数の使用
(管外構成区域における周波数の使用)
第18条 部隊は,自消防本部の管轄外の区域のうち,構成団体の管轄内の区域(以下「管外構成区域」という。)で災害活動をする場合において,次に掲げる要件を満たすときは,管外構成区域を管轄する消防本部に割り当てられた周波数を使用して消防通信を行うことができる。
(1) 住民の生命,身体及び財産を保護するために緊急に必要がある場合で,他の方法による消防通信ができないとき。
(2) 消防組織法第39条第2項に基づく協定(以下「隣接応援協定」という。)その他関係法令の規定に基づく協定等(以下「各種の応援協定等」という。)により災害活動を行うとき。
第5節 無線局の試験等
(無線の試験)
第19条 消防長は,使用する遠隔指揮局及び移動局等に関する試験を定期的に行うものとする。
2 消防長は,共通波に関する試験を行うときは,試験無線局の名称,試験実施日,試験実施時間等について,あらかじめセンター長の同意を得なければならない。
3 無線局は,第1項に規定する試験を行うときは,他の無線局からの消防通信がないことを確認した上,試験と2度前置して行わなければならない。
(無線局を使用した訓練)
第20条 消防長は,共通波を使用した訓練を行うときは,訓練を行う基地局及び移動局の名称,訓練実施日,訓練実施時間帯(以下「訓練事項」という。)について,あらかじめセンター長の同意を得なければならない。
2 消防長は,活動波を使用した訓練を行うときは,訓練事項についてあらかじめセンター長へ報告しなければならない。
3 無線局は,前2項に規定する訓練を行うときは,他の無線局からの消防通信がないことを確認した上,訓練と2度前置して行わなければならない。
第3章 指令管制
第1節 出動指令の原則
(出動計画)
第21条 災害の区分は,別表第2に定めるとおりとする。
2 消防長は,前項に規定する災害区分に基づき,出動計画を定めるものとする。
3 消防長は,出動計画を変更する必要があるときは,あらかじめセンター長に報告するものとする。
(出動指令の原則)
第22条 出動指令は,出動計画に基づき,迅速かつ的確に行われるものとする。
第2節 緊急通報の受理及び出動指令
(緊急通報の受理)
第23条 通信取扱者は,本部署所等において緊急通報を受理したときは,災害点,災害種別,災害規模,通報者氏名及び住所,通報電話番号,傷病者等に関する事項,要救助者の有無その他の消防活動に必要な事項を把握し,その内容を直ちに指令センターへ伝達しなければならない。
(災害点の確認)
第24条 通信取扱者は,指令センターから災害点の特定についての確認を求められたときは,災害点の確定に努めなければならない。
(予告指令)
第25条 通信指令員が緊急通報を受理し,災害点及び災害種別が判明したときは,出動の予告に関する指令(以下「予行指令」という。)を行うものとする。ただし,通信指令員が必要でないと認めたときは,予告指令を行わないことができる。
(出動指令)
第26条 通信指令員は,出動計画に基づき,予告指令後直ちに出動指令を行わなければならない。
2 通信指令員は,前項の規定による出動指令を行う際に,欠隊(出動計画に定めた車両が不足している状態をいう。以下同じ。)が生じているときは,選別が可能な部隊のみで出動指令を行うことができる。
(順次指令及びEメール指令)
第27条 通信取扱者は,出動指令を受けたときは,消防職員,消防団員その他災害に関係がある者で,消防長があらかじめ指定する者に対し,電話又はEメールにより災害の発生を伝達するものとする。
(出動指令の確受)
第28条 部隊の隊員は,出動指令を受けたときは,出動指令の確認(以下「確受」という。)をしたことを,指令センターが指定する方法により報告しなければならない。
(繰上出動指令)
第29条 通信指令員は,出動指令から2分が経過しても確受を確認できないときは,出動計画に基づき,繰上げが可能な部隊に出動指令を行うものとする。
(増強要請)
第30条 消防長は,現に出動している出動計画より高次の出動規模の出動が必要であると認めるときは,その災害状況等を報告するとともに,高次の出動規模の出動をセンター長へ要請することができる。
2 消防長は,出動計画以外の部隊の追加出動(以下「特命出動」という。)が必要であると認めるときは,その災害状況等を報告するとともに,追加する車両名又は車種を指定して,特命出動をセンター長へ要請することができる。
(関係機関への連絡)
第31条 通信取扱者は,災害状況に応じ管理責任者に報告するとともに,関係機関へ必要となる事項を通報しなければならない。
2 管理責任者又は通信取扱者は,前項の内容について必要に応じ消防長に報告しなければならない。
(住民広報)
第32条 通信取扱者は,災害の発生その他必要があるときは,住民及び関係機関に広報しなければならない。
2 住民への広報は,テレホンサービスで行うものとする。
第4章 応援
(応援協定に基づく出動指令要請)
第33条 消防長は,各種の応援協定等に基づき出動するときは,センター長が別に定める方法により,指令センターへ出動指令を要請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,消防本部において欠隊が生じたときに係る隣接応援協定による出動の要請については,センター長が別に定める方法のうち,消防長が指定する方法により行うものとする。
第5章 非常時の措置
(迂回措置)
第34条 センター長は,取手市内からの緊急通報が回線の切断その他の特別な理由により不通となったときは,取手市内からの緊急通報を取手市消防本部へ迂回する措置(以下「迂回措置」という。)を行うものとする。
2 センター長は,前項に規定する事由以外の事由により迂回措置をしようとするときは,あらかじめ消防長の同意を得るものとする。
3 指令センターは,迂回措置をしようとするときは,その理由,区域,期間その他必要な事由について,あらかじめ消防長に報告するものとする。
4 センター長は,迂回措置を解除したときは,消防長に報告するものとする。
(有線電話等障害時の措置)
第35条 通信取扱者及び消防署長は,有線電話が途絶したときは,次に掲げる必要な措置を講じなければならない。
(1) 移動局及び必要に応じ携帯局を開局すること。
(2) 随時,各種通信設備の試験を実施し,その状況を掌握しておくこと。
(3) 必要に応じて住民に広報を実施すること。
第6章 補則
(無線従事者の報告及び選解任)
第36条 消防署長は,所属職員が次の各号のいずれかに該当したときは,消防長に報告しなければならない。
(1) 無線従事者の資格を取得したとき。
(2) 無線従事者の資格を有する者が人事異動等により配置されたとき。
2 消防長は,前項の報告を踏まえ,電波法第51条の規定による無線従事者の選任又は解任の手続を行うものとする。
(記録の保存及び報告)
第37条 通信取扱者は,通信事務を処理するための記録を保存し,必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(書類等の備付け)
第38条 管理責任者は,無線局免状及び電波法その他の法令に基づく書類を備え付けておかなければならない。
(その他)
第39条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
通信設備一覧
通信設備 | 1 無線設備 2 署所端末装置 3 無線指令受令装置 4 表示盤 5 指令情報出力装置 6 気象観測装置 7 車両運用端末装置 8 消防OA端末装置 9 情報共有端末装置 10 車両運用支援システム 11 駆付け通報装置 12 119番ヘルプ用電話機 13 内線電話設備 | 遠隔制御器及び移動局 |
別表第2(第21条関係)
災害区分表
災害種別 | 災害大区分 | 災害小区分 | 摘要 |
火災 | 建物 | 延焼なし | 地階を除く階数が2階以下の建物から火災が発生したとき。 |
延焼あり | |||
建物・中高層 | 延焼なし | 地階を除く階数が3階以上の階層を有する建物から火災が発生したとき。防火対象物を含む。 | |
延焼あり | |||
建物・防火対象物 | 延焼なし | 消防法第2条第2項の防火対象物のうち,建物から火災が発生したとき。中高層を除く。 | |
延焼あり | |||
林野 | 延焼なし |
| |
延焼あり | |||
車両 | 延焼なし |
| |
延焼あり | |||
車両・鉄道等 | 延焼なし | バス・鉄道から火災が発生したとき。 | |
延焼あり | |||
車両・トンネル | 延焼なし | トンネル内で車両火災が発生したとき。移動タンクを含む。 | |
延焼あり | |||
危険物 | 延焼なし | 消防法第2条第7項に規定する危険物施設,ガス供給施設その他これらに類する施設等から火災が発生したとき。 | |
延焼あり | |||
危険・特別防災 | 延焼なし | 鹿島臨海工業地帯専用のため,鹿島地方事務組合消防本部のみ該当 | |
延焼あり | |||
船舶 | 延焼なし |
| |
延焼あり | |||
航空機・小型 | 延焼なし | 小型航空機,セスナ機,回転翼航空機 | |
延焼あり | |||
航空機・大型 | 延焼なし | 大型航空機等 | |
延焼あり | |||
その他 | 延焼なし | その他の火災事案が発生したとき。 | |
延焼あり | |||
救急 | 急病 |
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交通 |
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| |
一般負傷 |
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| |
転院搬送 |
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| |
火災 |
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運動競技 |
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労働災害 |
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加害 |
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自損 |
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水難 |
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自然災害 |
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その他 |
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救急 | PA連携CPA | 急病 | CPA(CPAの疑いを含む。) |
交通 | |||
一般負傷 | |||
転院搬送 | |||
火災 | |||
運動競技 | |||
労働災害 | |||
加害 | |||
自損 | |||
水難 | |||
自然災害 | |||
その他 | |||
PA連携支援 | 急病 | 搬出支援(マンパワー,安全管理,遅延,トンネル等) | |
交通 | |||
一般負傷 | |||
転院搬送 | |||
火災 | |||
運動競技 | |||
労働災害 | |||
加害 | |||
自損 | |||
水難 | |||
自然災害 | |||
その他 | |||
多数傷病者 | 交通事故 | 10人程度の傷病者又は救急隊を3隊以上集中運用する傷病者が発生し,又は発生が予想されるとき。 バス,列車事故を含む。 | |
集団事故 | |||
救助 | 火災 |
| 救助活動を要する事故が発生したとき。 |
交通事故 |
| ||
建物事故 |
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機械事故 |
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自然災害 |
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水難事故 |
| ||
ガス・酸欠事故 |
| ||
その他の事故 |
| ||
多数傷病者 | 交通事故 | 10人程度の要救助者を含む傷病者が発生し,又は発生が予想されるとき。バス,列車事故を含む。 | |
集団事故 | |||
その他 | 危険排除 |
| 各種ガスの漏洩,石油類の流出等で放置すれば,火災の発生が予想されるとき。 |
警戒 |
| 怪煙通報を含む,放置しておくと災害に発展するおそれがあるとき。 | |
自火報鳴動 | 3階未満 | 3階未満の階層で自火報が鳴動しているとき。火災兆候不明は火災。 | |
中高層 | 3階以上の階層で自火報が鳴動しているとき。火災兆候不明は火災。 | ||
調査 | 火災調査 | 事後聞知火災の調査 | |
その他の調査 | 災害に発展するおそれがない消防事象の調査で出動するとき。 | ||
ヘリ支援 | Drヘリ支援 | ドクターヘリ出動要請基準によるランデブーポイントの安全管理又は散水に出動するとき。 | |
防災ヘリ支援 | 防災ヘリ出動要請基準によるヘリ支援に出動するとき。 | ||
無応答 |
| 通報入電時に無応答であるとき。 (火災又は救急に対応できる車両) | |
応援 |
| 災害発生地の市町村長等の要請に基づいて応援出動するとき。 | |
水防警戒 |
| 通報処理は指令センターで行うが,災害状況に応じて各消防本部で出動体制を決定後,指令センターで出動隊に指令及び事案を作成する。 | |
その他 |
| その他,上記に掲げるもの以外の事案が発生したとき。 |