○取手市消防気象業務規程
平成元年2月1日
消本訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は,警防対策に資するため,取手市消防本部の気象業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 気象業務 次に掲げる業務をいう。
ア 気象観測
イ 気象業務法(昭和27年法律第165号)に規定する気象情報の受理,報告及び通報
ウ 火災警報,出動強化及び配備体制の発令
エ 気象観測機器の管理
(2) 火災警報 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災に関する警報をいう。
(3) 出動強化 気象状況が悪化し,火災が発生した場合に延焼拡大するおそれが著しく大きいと認め,消防隊を増強することをいう。
(4) 配備体制 気象状況が悪化し,災害が予測され又は発生した場合において,災害情報の収集,報告,通報,警戒等に備える体制をいう。
(5) 異常気象 火災警報,出動強化又は配備体制を必要とする気象をいう。
(6) 気象情報 気象観測値及び水戸地方気象台からの気象等に関する情報をいう。
(気象観測の種別)
第3条 気象観測は,定時観測及び臨時観測の2種類とする。
(気象観測時間)
第4条 気象観測は,次に掲げるところにより実施しなければならない。
(1) 定時観測は,毎日1時間ごとに行う。
(2) 臨時観測は,次の場合に必要に応じて行う。
ア 火災警報又は出動強化が発表されたとき。
イ 水戸地方気象台から雷雨,大雨,洪水,暴風雨等に関する気象情報が発令され,市内に降雨がある場合であって,かつ,必要があると認められるとき。
ウ その他,火災及び風水害等の警戒上必要と認められるとき。
(気象観測値の記録及び報告)
第5条 気象観測値は,別に定めるところにより記録するものとする。
2 気象観測値の報告は,次のとおりとする。
(1) 気象観測の担当者(以下「気象観測担当者」という。)は,定時観測の結果を別に定めるところにより,翌月5日までに署長に報告すること。
(2) 気象観測担当者は,臨時観測の結果をその都度署長に報告すること。
(気象情報の受理並びに報告及び通報)
第6条 署長は,水戸地方気象台から気象情報の通報を受けたときは,別に定めるところにより記録し,必要に応じ消防長に報告するものとする。
2 気象観測担当者は,臨時観測結果を必要に応じ関係者に速報するものとする。
(異常気象時の処置)
第7条 署長は,異常気象が発生したとき,又はその発生が予測されるときは,気象状況報告書に記載し,消防長に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。
(火災警報等の発令及び解除)
第8条 火災警報,出動強化及び配備体制は,次に掲げる場合であって,消防長が必要と認めたときに発令するものとする。
(1) 火災警報 次のいずれかの気象状況が発生し,かつ,火災の発生及び延焼拡大の危険が極めて大きいと認められるとき。
ア 実効湿度が60パーセント以下,最小湿度が40パーセント以下であって,最大風速が7メートルを超える見込みのとき。
イ 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(2) 出動強化
ア 火災警報が発令されたとき。
イ その他気象状況が悪化し,火災の発生及び延焼拡大の危険があるとき。
(3) 配備体制 風水害の被害が発生し,又は予測されるとき。
2 火災警報,出動強化及び配備体制は,気象状況が平常に復したときに解除する。
(火災警報の発令及び解除信号)
第9条 火災警報を発令し,又は解除したときは,消防長の指定する場所において,別に定めるところにより信号を発するものとする。
(異常気象発令時の伝達)
第10条 署長は,火災警報及び配備体制が発令され,又は解除されたときは,消防長の指定する場所に伝達しなければならない。
(機器の保守点検)
第11条 署長は,観測機器の適正な機能を確保するため,必要に応じ保守点検を行わなければならない。
2 気象を観測する者は,観測中において観測機器が適正に機能しているかどうかを確認しなければならない。
(観測機器の整備記録)
第12条 署長及び気象観測担当者は,観測機器の整備に関する事項を適正に記録し,保管しておかなければならない。
(観測機器の故障時の処置)
第13条 気象観測担当者は,観測機器に異常を認めたときは,署長に報告するとともに,取手市消防通信規程(平成28年消防本部訓令第8号)第7条の規定に準じて処理するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この規程は,平成元年2月1日から施行する。
付則(平成22年消本訓令第4号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第9号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。