○取手市子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱

平成28年12月15日

告示第221―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,予算の範囲内において取手市子ども・子育て支援施設整備交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付金の目的)

第2条 この交付金は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき市が策定する取手市子ども・子育て支援事業計画に基づく病児保育事業を実施するための施設の整備を促進することにより,病児保育事業の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 病児保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施するための建物をいう。

(2) 整備 次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる内容の整備を実施することをいう。

区分

内容

創設

新たに施設を整備すること。

改築

既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。

拡張

既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。

大規模修繕

「子ども・子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて」(平成27年7月13日府子本第204号内閣府子ども・子育て本部統括官通知。以下「国通知」という。)の第4により整備すること。

応急仮設施設整備

国通知の第6により整備すること。

(交付の対象)

第4条 交付金は,この交付金を財源の一部として,次に掲げる者(以下「社会福祉法人等」という。)が設置する病児保育施設の整備に対し交付する。

(1) 社会福祉法人

(2) 学校法人

(3) 公益社団法人及び公益財団法人

(4) 特例社団法人及び特例財団法人

(5) 日本赤十字社

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定により許可を受けた病院又は診療所の開設者

(7) 医療法第8条の規定により届出をした診療所の開設者

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる費用については,交付金の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 門,囲障,構内の雨水排水設備,構内通路等の外構整備に要する費用

(4) その他整備費として適当と認められない費用

(交付金の額)

第5条 交付金の額は,別表の第2欄に掲げる種目ごとに,同表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し,この額と病児保育施設の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「補助基本額」という。)に10分の9を乗じて得た額とする。ただし,病児保育施設の整備にかかる費用のための寄附金にあっては,その寄附金の額は控除しないものとする。

2 前項の規定により算出された交付金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は,交付金の交付に当たり,次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更をするときは,市長の承認を受けること。

(2) 事業の内容のうち,次に掲げるものを変更するときは,市長の承認を受けること。

 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 建物等の用途

(3) 事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し,又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については,規則第20条ただし書の規定により市長が別に定める期間を経過するまで,市長の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取り壊し,又は廃棄してはならないこと。

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5) 事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図ること。

(6) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(7) 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については,一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(8) この交付金に係る交付金の交付と対象経費を重複して,お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならないこと。

(9) 事業に係る収支及び支出を明らかにした子ども・子育て支援施設整備交付金調書を備え,当該収支及び支出に関する証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。ただし,事業により取得し,又は効用の増加した財産がある場合は,当該期間を経過後,当該財産の財産処分が完了する日又は規則第20条ただし書の規定により市長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておくこと。

(10) 補助事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは,消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告すること。この場合において,補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部,一支社,一支所等であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部,本社,本所等(以下この号において単に「本部」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告すること。

(交付金の交付申請)

第7条 交付金の交付を受けようとする者は,取手市子ども・子育て支援施設整備交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,別に定める日までに市長に申請しなければならない。

(交付金の交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手市子ども・子育て支援施設整備交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 第6条各号に定めるもののほか,市長は,前項の規定による交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,交付金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 交付決定者は,交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る事業計画を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,取手市子ども・子育て支援施設整備交付金事業変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を適当と認めるときは,取手市子ども・子育て支援施設整備交付金事業変更(中止・廃止)決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該決定に関し条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,事業の完了した日から起算して1月を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,取手市子ども・子育て支援施設整備交付金事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて,市長にその実績を報告しなければならない。

(交付金の額の確定)

第11条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告の内容を審査の上,交付すべき交付金の額を確定し,取手市子ども・子育て支援施設整備交付金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は,確定された交付金の交付を受けようとするときは,取手市子ども・子育て支援施設整備交付金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付決定者に交付金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。

(3) 第9条第2項の規定により補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止が承認されたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,この要綱の規定,交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(交付金の返還)

第14条 市長は,前条の規定により交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは,交付決定者に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他の様式)

第15条 第7条から前条までに定めるもののほか,この要綱に規定する調書その他の書類の様式は,次に掲げるとおりとする。

(1) 第6条第9号の子ども・子育て支援施設整備交付金調書 様式第8号

(2) 第6条第10号の消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 様式第9号

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成28年12月16日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第153号)

この要綱は,令和4年6月11日から施行する。

別表(第5条関係)

1 整備区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

創設及び改築

本体工事費

33,900千円

ただし,一部改築については,国通知の第2により算出された額

病児保育施設の創設及び改築整備(建物の整備と一体的に整備されるものであって,市長が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費,設計監理料等をいい,その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。以下同じ。)並びに既存建物の買収のために必要な公有財産購入費(PFI事業及び既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。)

設計料加算

1,695千円

本体工事費以外に別途必要となる設計料

環境改善加算

4,000千円

子どもにやさしい環境を作り出すために必要となる費用

地域の余裕スペース活用促進加算

3,500千円

地域の余裕スペース(公営住宅,公民館等)を活用して病児保育施設を整備するために必要となる費用

拡張

本体工事費

市長が認める額。ただし,創設に係る基準額の2分の1を上限とする。

病児保育施設の拡張整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

設計料加算

本体工事費の5%

本体工事費以外に別途必要となる設計料

環境改善加算

4,000千円

子どもにやさしい環境を作り出すために必要となる費用

大規模修繕

本体工事費

国通知の第4の2に即して市長が必要と認める額

病児保育施設の大規模修繕に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

特殊附帯工事費

14,300千円

特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

1 改築に際して既存施設を解体し撤去する場合 2,093千円

2 改築に際して仮設施設を整備する場合 3,728千円

3 一部改築に際して既存施設を解体し撤去する場合又は仮設施設を整備する場合 国通知の第2の2に即して市長が必要と認める額

4 大規模修繕に際して仮設施設を整備する場合 国通知の第4の2に即して市長が必要と認める額

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料,工事費又は工事請負費

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取手市子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱

平成28年12月15日 告示第221号の2

(令和4年6月11日施行)