○取手市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要綱

平成29年1月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,民間保育所等における保育内容の充実及び強化を図るため,民間保育所等乳児等保育事業を実施する民間保育所等に対し,取手市民間保育所等乳児等保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所等 次のからまでのいずれかに該当する施設又は事業所であって,公立でないものをいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって,就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項第1号の施設として認定を受けているもの

 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設又は事業所であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者として市区町村の確認を受けたもの

(2) 1歳児 児童福祉法第24条の規定により保育の利用を行った児童(以下「保育利用児童」という。)のうち,当該保育の利用を行った年度の前年度の3月31日において1歳に達しているもの

(3) 処遇改善等加算Ⅰ 特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「内閣府告示」という。)第1条第21号に規定する職員の平均経験年数並びに賃金改善及びキャリアアップの取組を踏まえた加算率を基に各区分に応じ算出し加算されるものをいう。

(4) 処遇改善等加算Ⅱ 内閣府告示第1条第35号の5に規定する技能及び経験を有する職員について追加的な賃金改善を行う場合に加算されるものをいう。

(補助金の対象)

第3条 市は,本市に住所を有する1歳児を保育する茨城県内の民間保育所等であって,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに対し,補助金を交付する。

(1) 1歳児に係る職員の配置が児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める基準を満たしていること。

(2) 県知事から処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱの認定を受けていること。

(3) 前年度の賃金等について,茨城県が定める様式により茨城県のホームページで公表することに同意していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,一の年度において,各月の初日における1歳児の人数に5,000円を乗じて得た額の合計額と,1歳児の保育に従事する保育士及び保育教諭の雇用に要する経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする民間保育所等の代表者(以下「申請者」という。)は,取手市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,補助金に係る調書,内訳書その他市長が必要と認める書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,第5条の規定による申請の内容を変更しようとするときは,取手市民間保育所等乳児等保育事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に補助金に係る調書,内訳書その他市長が必要と認める書類を添付し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による変更の申請を受けたときは,その内容を審査し,変更を認めるときは,取手市民間保育所等乳児等保育事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号。以下「変更交付決定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は,第3条に規定する補助金の対象となる保育に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,遅滞なく取手市民間保育所等乳児等保育事業費補助金実績報告書(様式第5号)に補助金に係る調書,内訳書その他市長が必要と認める書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(報告)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対し補助事業の遂行状況について,報告を求めることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,第8条の規定による実績報告を受けたときは,当該実績報告の内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は,前条の規定による補助金の額の確定があったときは,決定通知書の写し又は変更交付決定通知書の写しを添付し,取手市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付請求書(様式第6号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。

(4) 補助事業の変更その他の理由により,既に交付した補助金に残余があると認められるとき。

(5) 補助事業を遂行することができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(書類の保存)

第14条 交付決定者は,補助事業に係る関係書類を,補助事業の完了の日後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年1月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第2号)

この要綱は,平成30年1月12日から施行し,改正後の取手市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要綱の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第141号)

この要綱は,平成30年8月9日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この要綱は,令和2年2月28日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第23号)

この要綱は,令和5年2月3日から施行し,改正後の取手市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要綱の規定は,令和4年4月1日から適用する。

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取手市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要綱

平成29年1月31日 告示第20号

(令和5年2月3日施行)