○取手市草刈機貸出要綱

平成29年2月6日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公園等の公共緑地帯の草刈作業を市民団体等が行うに当たり,市民との協働による環境美化を推進することを目的として,市が保有する草刈機を貸し出すことに関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者等)

第2条 この要綱の規定により貸し出す草刈機は,次に掲げる種類の草刈機であって,市が指定するものとする。

(1) 歩行型雑草草刈機(大型)

(2) 歩行型雑草草刈機(小型)

(3) 肩掛式刈払機

2 前項の草刈機の貸出し(以下「草刈機の貸出し」という。)を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 次に掲げる団体又は個人であること。

 自治会,町内会その他市内の行政区を単位とした団体

 取手市公共施設の里親制度実施要綱(平成13年告示第106号)第5条の規定による公共施設の里親(以下「公共施設の里親」という。)として登録を受けた団体又は個人

(2) 草刈機を使用する者が,次のからまでに掲げる草刈機の種類に応じ,当該からまでに定める要件を満たしていること。

 歩行型雑草草刈機(大型) メーカー指定の講習を受けていること。

 歩行型雑草草刈機(小型) メーカー指定の講習を受けた者等から取扱いに関する説明を受けていること。

 肩掛式刈払機 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育を受けていること。

3 草刈機の貸出しの対象となる作業は,市が指定する公園及び緑地帯等の草刈作業とする。

(貸出期間)

第3条 草刈機の貸出しの期間は,1回の貸出しにつき4日以内とする。ただし,市長が特に必要と認める場合にあっては,この限りでない。

(費用負担等)

第4条 草刈機の貸出しにかかる費用は,無料とする。

2 草刈機の燃料は,市が支給するものを使用するものとする。

(申請)

第5条 草刈機の貸出しを希望する者(当該貸出しを希望する者が団体の場合にあっては,当該団体の代表者)は,草刈機借用申請書(様式第1号)に使用場所の位置図その他関係書類を添えて,使用する7日前までに市長に申請しなければならない。

(貸出しの決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,貸出しの可否を決定し,草刈機貸出決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による草刈機の貸出しの決定に当たり,必要があると認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 市長は,草刈機の貸出しを決定したときは,草刈機貸出簿(様式第3号)に記録するものとする。

(遵守事項)

第7条 草刈機を使用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市が行う事前指導を受けること。

(2) 草刈機を他の目的で使用しないこと。

(3) 草刈機の転貸その他草刈機の貸出しを受けた者以外の者が草刈機を使用しないこと。

(4) 盗難のおそれがある場所に保管しないこと。

(5) 雨天の場合の保管にあっては,雨水への対処を行うこと。

(6) 市が支給する燃料以外の燃料を使用しないこと。

(決定の取消し)

第8条 市長は,草刈機の貸出しの決定を受けた者(以下「草刈機借受者」という。)が,この要綱又は草刈機の貸出しの決定の際に付した条件に違反したときは,貸出しの決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により貸出しの決定を取り消した場合において,草刈機借受者に損害が生じても,市長は当該損害に係る賠償の責めを負わない。

(草刈機の返却)

第9条 草刈機借受者は,貸出しを受けた草刈機の使用が終了したときは,草刈機の清掃及び点検整備を実施し,草刈作業報告書(様式第4号)を添えて速やかに草刈機を返却するものとする。

(損害賠償等)

第10条 草刈機借受者は,目的外の使用,故意又は過失により草刈機を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

2 市は,草刈機の整備不良その他特に市の責めに帰する場合を除き,草刈機の使用による賠償責任を負わず,草刈機借受者においてその賠償責任を負うものとする。ただし,公共施設の里親については,保険契約の範囲内において,市民総合賠償補償保険を適用するものとする。

(管理及び点検等)

第11条 草刈機は,公園主管課が管理する。

2 公園主管課長は,日常の整備保全及び貸出しの事務に係る取扱責任者を定め,安全かつ有効な利用に万全を期さなければならない。

3 取扱責任者は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 第7条第1号の事前指導の実施及び管理

(2) 定期的な草刈機の点検

(3) 貸出しの日程及び機材の調整

(4) 草刈機貸出簿の管理

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年2月7日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

取手市草刈機貸出要綱

平成29年2月6日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)