○取手市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成29年2月13日

告示第29号

(目的)

第1条 この要領は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して,法第7条に規定する事項に関し,取手市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は,事務又は事業を行うに当たり,障害(身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として,障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 職員は,前項の規定の実施に当たっては,別に定める留意事項に基づき行うものとする。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は,事務又は事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じて,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を提供しなければならない。

2 職員は,前項の規定の実施に当たっては,別に定める留意事項に基づき行うものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は,前2条に掲げる事項に関し,障害を理由とする差別の解消を推進するため,次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の事務又は事業を通じた指導等により,障害を理由とする差別の解消に関し,所属する職員の注意を喚起し,障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者及びその家族その他の関係者等から不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供に対する相談,苦情の申し出等があった場合は,迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合,所属する職員に対して,合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 所属長は,障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には,当該問題に迅速かつ適切に対処しなければならない。

(懲戒処分等)

第5条 職員が,障害者に対し不当な差別的取扱いをし,又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮の不提供をした場合は,当該職員に懲戒処分として地方公務員法第29条第1項各号に掲げる処分又はこれに準ずる処分を行うことができる。

(相談体制の整備)

第6条 市長は,職員による障害を理由とする差別を受けた障害者及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するために,障害福祉課に相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談等を行おうとする者は,手紙,電話,FAX,メールその他任意の方法で相談を行うことができる。

3 相談窓口は,相談者から相談の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取し,事実確認をした上で,相談対象事案があると認めるときは,速やかに是正措置及び再発防止策等をとるものとする。

(啓発)

第7条 市長は,障害を理由とする差別の解消の推進を図るため,職員に対し,必要と認められる啓発を行うものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要領は,平成29年3月1日から施行する。

取手市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成29年2月13日 告示第29号

(平成29年3月1日施行)