○取手市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年2月13日

告示第30号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 認知症初期集中支援推進事業(第4条~第13条)

第3章 認知症地域支援・ケア向上事業(第14条~第16条)

第4章 雑則(第17条・第18条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する事業として,取手市認知症総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(総合支援事業)

第2条 市長は,総合支援事業として,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業(以下「初期集中支援事業」という。)

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業(以下「地域支援・ケア向上事業」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか,認知症である者及びその家族に対する支援に関し必要な事業

(委託)

第3条 市長は,次に掲げるものに対し,総合支援事業の全部又は一部を委託することができる。

(1) 適切な事業運営を確保することができると認める市内の法人等

(2) 介護保険法第115条の46第3項の規定により設置された地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)

第2章 認知症初期集中支援推進事業

(目的)

第4条 初期集中支援事業は,取手市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置することにより,認知症である者及びその家族に対し,早期の診断及び支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第5条 初期集中支援事業の対象者は,次に掲げる要件を満たす者及びその家族とする。

(1) 市内に居住し,在宅で生活していること。

(2) 40歳以上の認知症である者又は認知症が疑われる者であること。

(3) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者(当該サービスを中断している者を含む。)であること。ただし,認知症に係る行動及び心理症状が顕著なため,安定した支援を受けていないと市長が認める者にあっては,この限りでない。

(初期集中支援事業の内容)

第6条 初期集中支援事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 前条に規定する対象者に対し,支援チームによる次に掲げる支援を行うこと。

 医療サービス又は介護サービスの利用に向けた支援,勧奨及び誘導を行うこと。

 認知症の症状に応じた助言を行うこと。

 心身のケアを行うこと。

 生活環境等の改善等を行うこと。

(2) 支援チームに関する普及及び啓発を行うこと。

(3) 支援チームの活動に関し,関係機関との連携を行うこと。

(支援チームの構成)

第7条 支援チームは,専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。

2 前項に規定する専門職は,次に掲げる要件を満たすとする。

(1) 保健師,看護師,准看護師,作業療法士,歯科衛生士,精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有すること。

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務,相談業務等に3年以上携わった経験を有すること。

3 第1項に規定する専門医は,次の各号のいずれかに該当する医師であって,認知症サポート医であるものとする。

(1) 日本老年精神学会又は日本認知症学会の定める専門医

(2) 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師

4 前項の規定にかかわらず,同項の条件に該当する医師の確保が困難な場合にあっては,次の各号のいずれかに該当する医師を専門医とすることができる。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する医師であって,5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

(2) 認知症サポート医であって,認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている者に限る。)

(推進委員会の設置)

第8条 市長は,取手市認知症施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

2 推進委員会は,支援チームの設置及び活動状況について検討し,その結果を市長に報告する。

(委員)

第9条 推進委員会は,委員10人以内をもって構成する。

2 委員は,医療,保健又は福祉に係る関係者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は,委嘱又は任命の日から2年間とする。ただし,委員が欠けた場合における後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長等の職務)

第10条 推進委員会に,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第11条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第12条 会長は,具体的な取組方法等を検討するため,推進委員会に必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

(庶務)

第13条 推進委員会の庶務は,福祉部高齢福祉課において処理する。

第3章 認知症地域支援・ケア向上事業

(目的)

第14条 地域支援・ケア向上事業は,取手市認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置することにより,当該推進員を中心として,認知症,医療及び介護に係る関係機関等(以下「認知症関係機関等」という。)の連携を強化し,地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

(推進員の設置)

第15条 市長は,地域包括支援センターに推進員を1人以上置くものとする。

2 推進員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症に係る医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師,保健師,看護師,作業療法士,歯科衛生士,精神保健福祉士,社会福祉士又は介護福祉士

(2) 認知症に係る医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者として市長が認める者

(推進員の業務)

第16条 推進員は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症関係機関等との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症ケアパス(認知症である者及びその家族が早期に理解できるように,認知症である者が受けるべき医療サービス又は介護サービスについて標準的に表したものをいう。)の作成及び普及に関すること。

(3) 認知症である者及びその家族からの相談支援に関すること。

(4) 第4条に規定する支援チームとの連携及び調整に関すること。

(5) 認知症である者及びその家族に対する支援のための研修会,交流会等に関すること。

(6) 認知症対応力の向上の推進に関すること。

第4章 雑則

(守秘義務)

第17条 支援チームの構成員,推進員その他総合支援事業に従事する者は,職務上知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年2月14日から施行する。

取手市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年2月13日 告示第30号

(平成29年2月14日施行)