○取手市地域ケア会議設置要綱

平成29年3月21日

告示第46号

(設置)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき,支援対象被保険者(同条第2項に規定する支援対象被保険者をいう。)が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,法第115条の45第2項第3号に規定する事業を効果的に実施するため,取手市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を置く。

(会議の種別)

第2条 地域ケア会議の種別は,次に掲げるとおりとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地域ケア推進会議

(会議の内容)

第3条 地域ケア会議は,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の72の2各号に掲げる事項について検討を行うものとする。

(会議の実施主体等)

第4条 地域ケア会議の種別ごとの実施主体,会議の目的及び内容は,別表のとおりとする。

(会議の出席者)

第5条 地域ケア会議の実施主体は,会議の内容に応じ,次に掲げる者のうち必要と認める者に出席を求めるものとする。

(1) 法第115条の46第3項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の職員

(2) 保健医療関係者

(3) 民生委員及び児童委員

(4) 介護保険サービス事業所の職員

(5) 高齢者関係機関の職員

(6) 行政機関の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか,地域ケア会議の実施主体が必要と認める者

(守秘義務)

第6条 地域ケア会議に出席した者は,地域ケア会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(庶務)

第7条 地域ケア個別会議に関する庶務は地域包括支援センターにおいて,地域ケア推進会議の庶務は高齢福祉課において,それぞれ処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から実施する。

(平成30年告示第69号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第188号)

この要綱は,平成30年10月25日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

実施主体

会議の目的

会議の内容

地域ケア個別会議

市長

取手市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年条例第6号)第16条第20号の規定により届け出られた居宅サービス計画を検証すること。

省令第140条の72の2第2号に規定する事項

地域包括支援センター

介護支援専門員又は地域等から報告を受けた個別の支援困難事案を解決に向けて検討し,及び地域の支援体制を構築すること。

省令第140条の72の2第1号,第3号及び第4号に規定する事項

地域ケア推進会議

市長

地域包括ケアシステムの実現のため,地域ケア個別会議で把握した地域の実情及び課題を協議し,地域づくり,資源開発及び政策形成を図ること。

省令第140条の72の2第5号及び第6号に規定する事項

取手市地域ケア会議設置要綱

平成29年3月21日 告示第46号

(平成30年10月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月21日 告示第46号
平成30年3月30日 告示第69号
平成30年10月24日 告示第188号