○取手市市民事業活動促進補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は,事業者に対し市内に所在するインキュベーションオフィス等の利用料金を補助することにより,市民の事業活動を促進し,もって市内経済の活性化を図ることを目的として,予算の範囲内において取手市市民事業活動促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 次に掲げる者をいう。

 市内に住所を有する個人

 市内に本店又は主たる事業所が所在する法人又は個人事業主

(2) 事業活動 次に掲げる活動をいう。

 利益を得ることを目的として行う営利活動

 社会的な使命を達成することを目的として行う非営利活動

(3) 事業者 前号の事業活動を現に行い,又は行う予定である市民をいう。

(4) インキュベーションオフィス等 事業活動の支援を主たる目的として設置された共用オフィスをいう。

(補助金の交付対象)

第3条 市長は,市内に所在するインキュベーションオフィス等を利用して事業活動を行う事業者に対し,補助金を交付する。

2 補助金の交付を受けることができる事業者は,次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 市税を滞納していないこと。

(2) 事業者が行う事業活動が,次に掲げるものではないこと。

 政治活動又は宗教活動を目的とするもの

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの

(3) 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。この場合において,過去に他の事業活動を行うためにこの要綱の規定による補助金の交付を受けた場合であっても,交付を受けたものとみなす。

(補助対象経費及び期間)

第4条 補助金の対象となる経費は,インキュベーションオフィス等の一月当たりの利用料金(光熱水費,通信料その他事業者が実費として支払うもの及びオプションサービスにかかる費用を除く。)が10,000円以上の場合における当該利用料金の100分の50に相当する経費とする。この場合において,1月当たり交付する補助金の額に10円未満の端数が生じる場合にあっては,これを切り捨てるものとする。

2 補助金の対象となる期間は,各年度の予算の範囲内において,次条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けてから連続して12か月とする。

(補助金の交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「交付申請事業者」という。)は,取手市市民事業活動促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,市長に申請しなければならない。

(1) 市民であることを証する書類

(2) インキュベーションオフィス等の利用契約書の写し又は申込書の控え

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市市民事業活動促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請事業者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定に当たり,必要があると認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を交付申請事業者に通知するものとする。

(翌年度における補助金の交付申請等)

第6条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付を受けた年度の翌年度にわたって補助金の交付を受けようとするときは,当該翌年度の4月20日までに,同条第1項に規定する申請書により市長に改めて申請しなければならない。この場合において,市長は,適当と認めるときは,同項に規定する書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は,前項の規定による申請に係る補助金の交付の決定の手続について準用する。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は,交付決定を受けた後において,第5条第1項若しくは前条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたとき,又は事業活動を廃止するときは,取手市市民事業活動促進補助金事業変更(廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添え,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,変更又は廃止を適当と認めるときは,取手市市民事業活動促進補助金事業変更(廃止)承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による決定に当たり,必要があると認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,変更又は廃止を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助事業者は,補助金の交付を請求しようとするときは,取手市市民事業活動促進補助金交付請求書(様式第5号)に,インキュベーションオフィス等が発行した領収書の写しを添え,市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,補助金を交付するものとする。

3 前2項の規定による補助金の請求及び交付は,複数回に分割して行うことを妨げない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は,前条の規定により交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助事業者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第5条第1項の規定による申請があったものに係る補助金の交付については,同日後もなおその効力を有する。

(令和2年告示第49号)

この要綱は,令和2年3月19日から施行する。

(令和3年告示第29号)

この要綱は,令和3年2月27日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第73号)

この要綱は,令和5年3月20日から施行する。

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取手市市民事業活動促進補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第71号

(令和5年3月20日施行)