○取手市買い物弱者支援事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は,身近な商店の減少や高齢化等により,日常生活に必要な食料品及び生鮮三品並びに日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の買い物が困難な状況に置かれた市民を主な対象者として移動販売を行う事業者に対し,移動販売に要する人件費の一部を補助する取手市買い物弱者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「移動販売」とは,移動販売車(商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備え付けた車両をいう。以下同じ。)を使用し,市内各地域を巡回して日用生活物資を販売すること(特定の販売品目のみの移動販売,特定の世帯若しくは施設に訪問しての移動販売又は商品のみを配達する移動販売を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に事務所又は事業所を有する法人であること。
(2) 市が別に指定する買い物困難地域において毎週移動販売を行うこと。
(3) 市内各地域において週20か所以上の移動販売を行うこと。
(4) 移動販売に係る関係法令を遵守すること。
(5) 補助金の交付決定後5年以上継続して移動販売をする意思を有すること。
(6) 取手市において,市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
2 市長は,複数の補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合にあっては,別に定める手続により,適当と認める一の補助対象者を選考することができる。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,前条に規定する補助対象者が実施する移動販売とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業に直接従事する者の人件費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,補助対象経費の額とし,年額200万円を上限として予算の範囲内において決定する。
2 前項の補助金の額に,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第7条 補助金の交付の対象期間は,交付決定の初年度を含む5か年以内とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は,取手市買い物弱者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,当該年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 補助対象事業に必要な積算根拠となる資料
(4) 移動販売ルート予定図及び運行予定表
(5) 移動販売車両の写真
(6) 市民税及び固定資産税の滞納のないことを証する書類
(交付の決定)
第9条 市長は,補助金の交付の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるものについては,交付の決定を行うものとする。
2 市長は,補助金の交付を決定したときは,取手市買い物弱者支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。
(変更の承認申請)
第10条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は,補助対象事業の内容を変更しようとするときは,取手市買い物弱者支援事業補助金計画変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 交付決定者は,補助対象事業を完了したとき(当該事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,当該事業の補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日までに,取手市買い物弱者支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し
(4) 事業活動中の写真
(5) 各販売場所の利用実績表
(6) 販売日報表の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の取消し及び返還)
第14条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の目的に反して補助金を使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,交付決定者に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第176号)
この要綱は,令和3年9月1日から施行する。
付則(令和4年告示第77号)
この要綱は,令和4年3月26日から施行する。