○取手市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第85号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,産後早期に支援が必要な母子に対し,産後の育児に対する不安を軽減し,産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は,市内に住所を有する出産後おおむね1年を経過しない母親であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次条各号に掲げる事業を必要とする者

(2) 母子ともに病院等への入院を要しない者

2 前項の規定にかかわらず,市長は,事業による支援が必要であると認める者を事業の対象者とすることができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) じよく及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)に関すること。

(2) 褥婦に対する療養上の世話に関すること。

(3) 産婦及び乳児に対する保健指導に関すること。

(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケア及びカウンセリングに関すること。

(5) 育児に関する指導,育児サポート等に関すること。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は,取手市とする。ただし,事業の全部又は一部について,市長が適切な事業運営を確保することができると認める医療機関又は助産所(以下「産後ケア施設」という。)に委託して実施することができる。

(事業の種別)

第5条 事業の種別は,次に掲げるとおりとする。

(1) 産後ショートステイ事業(母親及びその子を産後ケア施設に宿泊させ,保健指導等を行う事業をいう。以下「ショートステイ」という。)

(2) 産後デイサービス事業(母親及びその子を産後ケア施設に通所させ,保健指導等を行う事業をいう。以下「デイサービス」という。)

(利用回数)

第6条 事業を利用することができる回数は,1回の出産につき5回以内とする。この場合において,ショートステイは,1泊2日を1回とみなす。

(利用の申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 申請者は,市町村民税が非課税又は免除されている場合にあっては,前項の申請書に市町村長が発行する非課税証明書又は免除されている旨を証する書類を添付しなければならない。ただし,市の公簿等により確認することができるときは,この限りでない。

3 市長は,第1項の申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,取手市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令6告示104・一部改正)

(費用の負担)

第8条 前条第3項の規定による利用決定を受けた者(以下この条において「利用者」という。)は,事業に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担するものとする。ただし,次に掲げる者の自己負担金は,無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯に属する者

(2) 申請日の属する年度(当該年度の市町村民税の課税が決定されていない場合にあっては,当該年度の前年度)の市町村民税が非課税の世帯に属する者

2 ショートステイの自己負担金の額は,1回につき2,500円とする。

3 デイサービスの自己負担金の額は,1回につき1,000円とする。

4 第1項ただし書及び前2項の規定にかかわらず,利用者は,当該各項に定める額のほか,利用する産後ケア施設が別に定めるところにより自己負担金を負担するものとする。

(令6告示104・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この要綱は,令和4年1月29日から施行し,改正後の取手市産後ケア事業実施要綱の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第269号)

この要綱は,令和5年10月1日から施行し,改正後の取手市産後ケア事業実施要綱の規定は,同年4月1日から適用する。

(令和6年告示第104号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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取手市産後ケア事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第85号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 告示第85号
令和3年3月19日 告示第44号
令和4年1月28日 告示第18号
令和5年9月27日 告示第269号
令和6年3月29日 告示第104号