○取手市高齢者虐待防止対策事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき,高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図るため,取手市高齢者虐待防止対策事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発事業

(2) 高齢者虐待に関する相談事業

(3) 養護者による高齢者虐待の事例についての対応

(4) 養介護施設従事者等による高齢者虐待の事例についての対応

(5) その他市長が必要と認める事項

(相談窓口)

第3条 前条第2号に掲げる相談事業は,福祉部高齢福祉課及び介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)において行うものとする。

(養護者による高齢者虐待に係る通報,調査等)

第4条 法第7条の規定による通報又は法第9条第1項の規定による届出の窓口は,福祉部高齢福祉課及び地域包括支援センターとする。

2 市長は,前項の通報又は届出があったときは,次に掲げる者のうち必要と認める者に,高齢者虐待リスクアセスメントシート(様式第1号)によるリスクアセスメントを実施させるものとする。

(1) 福祉部高齢福祉課の職員

(2) 地域包括支援センターの管理者

(3) その他市長が適当と認める者

3 市長は,前項の規定によるリスクアセスメントの結果,生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると判断したときは,必要に応じ,法第11条の規定による立入調査を行う等により状況の把握に努めるものとする。

4 法第11条第2項に規定する身分を示す証明書は,証票(様式第2号)によるものとする。

5 市長は,第3項の規定により立入調査を行う場合において,法第12条第1項及び第2項の規定に基づき警察署長に対し援助を求めるときは,高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により援助の依頼を行うものとする。

(高齢者虐待緊急受理会議の開催)

第5条 市長は,前条第1項の通報又は届出があった場合において高齢者虐待が疑われるときは,その緊急性の判断結果にかかわらず,高齢者虐待緊急受理会議(以下「緊急受理会議」という。)を開催し,処遇等を検討するものとする。

(地域ケア会議)

第6条 市長は,前条の緊急受理会議の結果に基づき,要保護高齢者等に対する具体的な支援等を検討するために必要があると認めるときは,介護保険法第115条の48第1項に規定する地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を開催する。

(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報,調査等)

第7条 市長は,法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出を受けたときは,当該施設等の協力を得て高齢者虐待に関する事実を調査し,確認調書(様式第4号)を作成する。

2 市長は,前項に規定する調査を実施し高齢者虐待の事実が確認された場合は,法及び介護保険法の規定による権限を適切に行使するとともに,茨城県知事に対し,養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る報告書(様式第5号)により報告するものとする。

(高齢者虐待防止実務者会議)

第8条 市長は,関係機関との連携協力体制を確保し,高齢者虐待を防止するため,取手市高齢者虐待防止実務者会議(以下「実務者会議」という。)を設置する。

2 実務者会議は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 高齢者虐待に関する情報交換及び地域ケア会議で課題となったものの検討に関すること。

(2) 高齢者虐待の防止を推進するための啓発活動に関すること。

(3) 実務者会議の年間スケジュールの策定に関すること。

(4) その他実務者会議の座長が必要と認める事務

3 市長は,次に掲げる者のうち必要と認める者に実務者会議への出席を求めるものとする。

(1) 取手市民生委員・児童委員協議会が推薦する者

(2) 公益社団法人取手市医師会が推薦する者

(3) 社会福祉法人取手市社会福祉協議会が推薦する者

(4) 地域包括支援センターの管理者

(5) 介護支援専門員連絡協議会が推薦する者

(6) 取手市訪問介護事業所連絡会が推薦する者

(7) 取手市通所介護事業所連絡会が推薦する者

(8) グループホーム連絡会が推薦する者

(9) 介護老人福祉施設連絡会が推薦する者

(10) 取手警察署生活安全課長が推薦する職員

(11) 医療相談員

(12) 福祉部高齢福祉課の職員

(13) その他市長が必要と認める者

4 実務者会議の会議は,市長が必要に応じて招集し開催する。

5 第3項の規定により実務者会議の会議に参加を求められた者は,当該会議に出席できないときは,その所属する団体等の職員を代理として出席させることができる。

(個別事例検討会議)

第9条 市長は,高齢者虐待の個別事例を検討するため,実務者会議に個別事例検討会議を設置する。

2 個別事例検討会議は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 高齢者虐待の疑いがあるものとして対応した活動状況の報告

(2) その他市長が必要と認める事務

3 市長は,次に掲げる者のうち必要と認める者に個別事例検討会議への出席を求めるものとする。

(1) 地域包括支援センターの管理者

(2) 取手警察署生活安全課長が推薦する職員

(3) 福祉部高齢福祉課の職員

4 前条第4項及び第5項の規定は,個別事例検討会議について準用する。

(守秘義務)

第10条 実務者会議及び個別事例検討会議に出席した者は,実務者会議及び個別事例検討会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第266号)

この要綱は,令和5年10月1日から施行する。

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取手市高齢者虐待防止対策事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第86号

(令和5年10月1日施行)