○取手市生活支援型配食サービス事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第95号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

取手市「食」の自立支援事業実施要綱(平成16年告示第65号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び第3項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び地域支援事業として,取手市生活支援型配食サービス事業(以下「配食サービス事業」という。)を,「食」の自立の観点から十分なアセスメントを行った上で計画的に実施することにより,高齢者等の自立と生活の質の確保を図り,併せて安否の確認を行うことで高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 配食サービス事業の実施主体は,取手市とする。

2 市長は,適切な事業運営を確保することができると認める市内の社会福祉法人等に対し,配食サービス事業の全部又は一部を委託することができる。

3 市長は,配食サービス事業のうち,次に掲げる業務を,市内の特別養護老人ホーム又は老人保健施設(以下「配食施設」という。)に委託するものとする。

(1) 献立及び調理

(2) 夕食の配達

(3) 配食サービス事業の利用者(以下「利用者」という。)の安否確認

(4) 食材費の徴収

4 市長は,配食サービス事業のうち,アセスメント(利用者の心身の状況,その置かれている環境及びその家族等の希望等の調査をすることをいう。以下同じ。)に係る業務を,法第115条の46第3項の規定により設置された地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)に委託するものとする。

(令6告示88・一部改正)

(事業の種類)

第3条 配食サービス事業の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業として実施する栄養改善サービス事業

(2) 法第115条の45第3項第3号に規定する事業として実施する食の自立支援事業

(利用対象者)

第4条 配食サービス事業の利用対象者は,市内に住所を有し,かつ,居住している者のうち,自立支援の観点から配食サービス事業を利用することが適切であると市長が認める者であって,かつ,次の各号に掲げる事業の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1号の栄養改善サービス事業 次の及びのいずれかに該当する者

 法第9条第1号に規定する第1号被保険者であって,法第32条の規定により要支援認定を受けたもの

 日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年3月31日厚生労働省告示第196号)に規定する基本チェックリストの記入内容が介護予防・日常生活支援総合事業の対象基準に該当する者

(2) 前条第2号の食の自立支援事業 次のからまでのいずれかに該当する者

 65歳以上の一人暮らしの高齢者

 65歳以上の高齢者のみの世帯

 法第9条に規定する介護保険の被保険者であって,法第27条の規定により要介護認定を受けたもの

(令6告示88・一部改正)

(事業の内容)

第5条 配食サービス事業の内容は,利用者に夕食を配達するサービスとする。

2 配食サービス事業を実施する日は,毎週月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)のうち,次条第1項の利用調整の結果,市長が必要と認める日とする。

3 利用者は,食材費として,1食当たり430円を配食施設に支払わなければならない。

(令6告示88・一部改正)

(利用調整等)

第6条 市長は,アセスメントの結果を踏まえ,利用者に対する配食サービス事業の利用調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。

2 市長は,利用調整の結果を,地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業所が作成するケアプラン又は介護予防プランに反映させるものとする。

(利用の申請)

第7条 配食サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市生活支援型配食サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第8条 市長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに利用調整を行った上で利用の可否を決定し,取手市生活支援型配食サービス事業利用調整結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 利用者は,申請書に記載した内容に変更があったときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(利用内容の変更)

第10条 市長は,配食サービス事業の利用開始後,概ね12か月ごとに利用者の状態等を確認し,必要に応じてアセスメント及び利用調整を行うものとする。ただし,利用者から配食サービス事業の利用内容の変更の申出又は前条の変更の届出があった場合は,速やかにアセスメント及び利用調整を行うものとする。

2 市長は,前項の規定によるアセスメント及び利用調整の結果,必要があると認めるときは,配食サービス事業の利用内容を変更するものとする。

3 市長は,前項の規定により配食サービス事業の利用内容を変更したときは,その旨を当該利用者に通知するものとする。

(利用の一時停止及び中止)

第11条 利用者は,配食サービス事業の利用を一時停止又は中止しようとするときは,一時停止又は中止しようとする日の3日前までに市長に申し出なければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。

(利用の取消し)

第12条 市長は,利用者が第4条に規定する利用対象者に該当しなくなったと認めるときは,当該利用者の配食サービス事業の利用の決定を取り消すことができる。

(台帳の整備)

第13条 市長は,配食サービス事業の実施状況等を明らかにするため,取手市生活支援型配食サービス事業利用者台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第88号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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(令6告示88・一部改正)

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取手市生活支援型配食サービス事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第95号

(令和6年4月1日施行)