○取手市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第82号

取手市生活支援等サービス提供主体等協議体設置要綱(平成28年告示第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号の規定に基づき,取手市生活支援体制整備事業(以下「整備事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は,法,介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(平成27年老発0605第5号)において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか,この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援等サービス 指針第4に規定する生活支援・介護予防サービスをいう。

(2) コーディネーター 指針第4に規定する生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)をいう。

(3) 協議体 市内各地域におけるコーディネーター及び生活支援等サービスの提供主体等が参画する定期的な情報共有及び連携強化の場として市が設置する地域支え合いづくり推進協議会をいう。

(実施主体等)

第3条 整備事業の実施主体は,取手市とする。

2 市長は,整備事業の全部又は一部を,地域の実情に精通し,かつ,適切な事業の運営を確保することができると認める団体に委託することができる。

(事業内容)

第4条 整備事業の内容は,次に掲げる事項とする。

(1) コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(コーディネーターの配置)

第5条 市長は,地域における高齢者等の生活支援体制の整備を推進するため,次の各号のいずれにも該当すると認める者をコーディネーターとして配置する。

(1) 地域における助け合い又は生活支援等サービスの提供実績のある個人又は団体であること。

(2) コーディネーターとしての業務を適切に行うことができること。

(3) 自らの利益を優先することなく,中立的な視点から地域の公益的活動に貢献することができること。

2 コーディネーターは,市全域において活動する第1層コーディネーター(以下「第1層コーディネーター」という。)及び市の各日常生活圏域において活動する第2層コーディネーター(以下「第2層コーディネーター」という。)で構成する。

(コーディネーターの業務)

第6条 コーディネーターの業務は,次に掲げる事項とする。

(1) 地域の生活支援等サービスに係るニーズ及び地域資源の把握並びに問題提起

(2) 地縁組織等の多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 生活支援等サービスに係る関係者間のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一

(5) 生活支援の担い手となるボランティア等の育成及びサービスの開発

(6) 第2層コーディネーターにあっては,日常生活圏域におけるニーズとサービスのマッチング

(協議体の設置)

第7条 市長は,地域資源間の定期的な情報の共有,連携及び協働による資源開発等を推進するため,協議体を設置する。

2 協議体は,市全域を対象とする第1層協議体(以下「第1層協議体」という。)及び市の各日常生活圏域を対象とする第2層協議体(以下「第2層協議体」という。)で構成する。

(協議体の所掌事項)

第8条 協議体は,生活支援等サービスに係る次に掲げる事項について協議する。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域のニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画,立案及び方針の策定に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 地縁組織等の多様な主体間の情報交換,働きかけ等に関すること。

(協議体の委員)

第9条 第1層協議体及び第2層協議体は,それぞれ委員15人以内をもって組織する。

2 第1層協議体の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各第2層協議体の代表者

(2) 地縁組織の関係者

(3) その他生活支援等サービスに関係があると市長が認める団体の関係者

3 第2層協議体の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 第2層コーディネーター(団体の場合にあっては,その代表者)

(2) 当該日常生活圏域の住民

(3) 地縁組織の関係者

(4) 当該日常生活圏域において生活支援等サービスに係る事業を実施している事業者

(5) その他生活支援等サービスに関係があると市長が認める団体の関係者

(協議体の委員の任期)

第10条 第1層協議体及び第2層協議体の委員(以下「協議体の委員」という。)の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 協議体の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(協議体の庶務)

第11条 協議体の庶務は,福祉部高齢福祉課又は法第115条の46第3項に規定する地域包括支援センターにおいて処理する。

(秘密保持)

第12条 コーディネーター及び協議体の委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の取手市生活支援体制整備事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により委嘱した協議体の委員は,この要綱による改正後の取手市生活支援等サービス提供主体等協議体設置要綱の規定により委嘱した協議体の委員とみなす。この場合において,当該委員の任期は,旧要綱の規定により委嘱した日から2年間とする。

取手市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第82号

(平成29年4月1日施行)