○取手市認知症カフェ事業運営補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は,認知症の症状がある者及びその家族が住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続することに寄与するために,取手市認知症カフェ事業運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症カフェ 認知症の症状がある者及びその家族等の居場所づくり,交流,情報交換及び相談並びに認知症に関する啓発を行う目的で市内に開設される支援拠点をいう。

(2) 事業 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき,認知症カフェを開設する一の年度における事業をいう。

(3) 認知症地域支援推進員 取手市認知症総合支援事業実施要綱(平成29年告示第30号)第14条に規定する取手市認知症地域支援推進員をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内を中心に活動していること。

(2) 定款,規約,会則等を有していること。

(3) 政治活動又は宗教活動を行っていないこと。

(4) 団体としての運営及び会計処理が適正に行われていること。

(5) 5人以上で構成され,少なくとも1人は認知症関係の講座を受講していること。

(6) 認知症地域支援推進員と連携していること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は,次に掲げる要件を満たす事業とする。

(1) 認知症カフェを一の年度において4回以上開設し,それぞれ2時間以上開設すること。

(2) 認知症カフェを開設する建物として,市内に10人以上を収容できる会場を用意すること。

(3) 認知症カフェを開設するに当たり,認知症の症状がある者及びその家族からの相談に対応できる相談員として,次に掲げる者のいずれかを1人以上配置すること。

 認知症地域支援推進員

 医師,看護師等の医療関係者

 認知症介護支援経験のある介護関係者

(4) 認知症カフェを開設するに当たり,参加者から参加費を徴収する場合にあっては,食事の材料費等の実費負担分に限り,1人当たり500円を上限とすること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業に係る次に掲げる経費とする。

(1) 光熱水費(冷暖房費を含む。)

(2) 通信運搬費(電話代等)

(3) 会場使用料

(4) 筆記用具,名札等の消耗品費

(5) チラシ又は資料の印刷製本費,複写費等

(6) 認知症関連団体等から派遣される講師等の報酬

(7) 認知症カフェの利用者の送迎に係る経費

(8) 認知症カフェの開催に係る行事保険料等

(9) その他市長が適当と認める経費

2 前項の規定にかかわらず,国,県,市その他地方公共団体等から補助金を受けている経費は,補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,実際に事業に要した補助対象経費の合計金額とし,1団体につき1年度当たり10万円を上限とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は,取手市認知症カフェ事業運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え,市長に申請しなければならない。

(1) 取手市認知症カフェ事業計画書(様式第2号)

(2) 取手市認知症カフェ事業収支予算書(様式第3号)

(3) 構成員名簿

(4) 団体の定款,規約,会則等の写し

(5) 食品衛生管理者となることができることを証する書類の写し(事業において食事を提供する場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,取手市認知症カフェ事業運営補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は,事業の円滑な運営のためその他やむを得ない理由により特に適当と認めるときは,必要があると認める範囲内に限り,概算払により補助金を交付することができる。

2 前条第1項の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは,取手市認知症カフェ事業運営補助金概算払請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(事業の変更等)

第10条 交付決定者は,交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)の内容若しくは交付決定事業に要する経費の配分を変更し,交付決定事業の全部若しくは一部を中止し,又は交付決定事業を廃止するときは,速やかに取手市認知症カフェ事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手市認知症カフェ事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による承認を行う場合において,必要があると認めるときは,当該承認に関し条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,交付決定事業の変更,中止又は廃止を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は,交付決定事業が完了し,又は交付決定事業の全部を中止し,若しくは廃止したときは,速やかに取手市認知症カフェ事業運営補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添え,市長にその実績を報告しなければならない。

(1) 取手市認知症カフェ事業報告書(様式第9号)

(2) 取手市認知症カフェ事業収支精算書(様式第10号)

(3) 補助対象経費の領収書の写し

(4) 事業に係るチラシ,写真等

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告の内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定し,取手市認知症カフェ事業運営補助金確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は,前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは,取手市認知症カフェ事業運営補助金交付請求書(様式第12号)により市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。

(4) 交付決定事業の変更その他の理由により,既に交付した補助金に残余があると認められるとき。

(5) 交付決定事業を遂行することができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は,前条の規定により交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,当該交付決定者に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 前項の規定は,第12条の規定により補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されている場合について準用する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるものほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市認知症カフェ事業運営補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)