○取手市教育行政連絡調整サポートチーム設置要綱
平成29年6月23日
告示第132号
(設置)
第1条 取手市立小中学校その他教育現場における諸課題の改善及び児童生徒の健全な成長を推進するための方策(次条第1項において単に「方策」という。)について,教育以外の分野の視点も活用した調査研究を行うとともに,その情報を共有し,もって市長と教育委員会とが相互に協調した市政の推進に資するため,取手市教育行政連絡調整サポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 サポートチームは,方策の調査研究及び情報共有に関する事項を所掌する。
2 サポートチームの活動は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第21条の規定を踏まえ,教育委員会に職務権限が与えられているものに不当に関与するものであってはならない。
(組織)
第3条 サポートチームのメンバー(以下「メンバー」という。)は,総務部,政策推進部,財政部,福祉部及び健康増進部に属する職員のうちから市長が任命する。
(チームリーダー等の職務)
第4条 サポートチームにリーダー及びサブリーダーを置く。
2 リーダー及びサブリーダーは,メンバーの互選により定める。
3 リーダーは,サポートチームの会務を総理し,サポートチームを代表する。
4 リーダーに事故あるときは,サブリーダーがその職務を代理する。
(会議)
第5条 サポートチームの会議(以下「会議」という。)は,必要に応じてリーダーが招集し,リーダーが会議の議長となる。
2 会議は,メンバーの半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事において議決する必要がある場合にあっては,出席したメンバーの過半数をもって決し,可否同数のときはリーダーの決するところによる。
4 リーダーは,必要があると認めるときは,会議にメンバー以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告等)
第6条 リーダーは,必要に応じ,調査研究の結果等を市長に報告するものとする。
2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,当該報告の内容を更に検討の上,法第1条の4第1項の規定により設置される総合教育会議への反映その他教育委員会との協議に努めるものとする。
(庶務)
第7条 サポートチームの庶務は,政策推進部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,サポートチームの運営に関し必要な事項は,リーダーが別に定める。
付則
この要綱は,平成29年6月26日から施行する。
付則(平成30年告示第115号)
この要綱は,平成30年6月12日から施行する。