○取手市被災者生活再建支援補助金交付要綱

平成29年6月27日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内において発生した自然災害により,その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を負った世帯のうち,被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の適用の対象とならない世帯の生活再建のため,予算の範囲内において取手市被災者生活再建支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって,次に掲げるものをいう。

 当該自然災害により住家が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊し,又はその住家の敷地に被害が生じ,当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること,当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により,当該住家を解体し,又は解体されるに至った世帯(以下「解体世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊し,基礎,基礎ぐい,壁,柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊し,居室の壁,床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(及びに掲げる世帯を除く。以下「中規模半壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊した世帯(からまでに掲げる世帯を除く。以下「半壊世帯」という。)

(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。

(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。

(補助対象自然災害)

第3条 補助金の交付の対象となる自然災害は,市内において被災世帯が1世帯以上発生した自然災害とする。ただし,当該自然災害が茨城県被災者生活再建支援補助金交付要項による補助の対象とならない場合にあっては,この限りでない。

(補助対象世帯)

第4条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は,前条に規定する補助対象自然災害により住家に被害を受けた被災世帯(法第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金の支給の要件に該当する世帯を除く。)とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は,別表に定める基礎支援補助金及び加算支援補助金の補助額の合計額とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は,取手市被災者生活再建支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を行うことができる期間は,第3条に規定する補助対象自然災害が発生した日から起算して,別表に定める基礎支援補助金にあっては13月を経過する日まで,同表に定める加算支援補助金にあっては37月を経過する日までとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市被災者生活再建支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による交付決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は,取手市被災者生活再建支援補助金交付請求書(様式第3号)に必要書類を添えて,市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は,第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が当該交付決定を取り消す必要があると認めるとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成29年6月28日から施行する。

(令和4年告示第40号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市被災者生活再建支援補助金交付要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に申請される取手市被災者生活再建支援補助金について適用し,同日前に申請された取手市被災者生活再建支援補助金については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条,第6条関係)

(単位:万円)


基礎支援補助金

加算支援補助金

被害区分

補助額

再建区分

補助額

複数世帯

全壊世帯

100

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

解体世帯

100

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

大規模半壊世帯

50

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

中規模半壊世帯

建設・購入

100

補修

50

賃借

25

半壊世帯

20

単数世帯

全壊世帯

75

建設・購入

150

補修

75

賃借

37.5

解体世帯

75

建設・購入

150

補修

75

賃借

37.5

大規模半壊世帯

37.5

建設・購入

150

補修

75

賃借

37.5

中規模半壊世帯

建設・購入

75

補修

37.5

賃借

18.75

半壊世帯

15

※ 被害区分及び再建区分について,2以上の該当がある場合は,補助額が最も高い額を上限とする。

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取手市被災者生活再建支援補助金交付要綱

平成29年6月27日 告示第136号

(令和4年4月1日施行)