○取手市立図書館団体貸出要綱
平成29年6月30日
教委告示第6号
取手市立図書館団体貸出要綱(平成13年教育委員会告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市立図書館管理運営規則(平成13年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,市内の読書団体等(以下「団体」という。)への図書館資料の貸出しに関し,必要な事項を定めるものとする。
(団体登録)
第2条 図書館資料の貸出しを希望する団体は,取手市立図書館団体登録申請書(別記様式)により取手市立図書館長(以下「館長」という。)に申請し,団体利用者登録(以下「団体登録」という。)を受けなければならない。
2 団体登録を受けることができる団体は,市内に設置され,又は主として市内において活動している次に掲げる団体とする。
(1) 文庫活動を行っている団体
(2) 構成員が10人以上の読書団体
(3) 幼稚園,保育所及び認定こども園
(4) 子供会その他社会教育活動を目的とした団体
(5) 小学校及び中学校(以下「学校」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか,館長が特に適当と認める団体
3 館長は,第1項の規定による申請を受けたときは,速やかにこれを審査し,適当と認めるときは,団体登録を行うとともに,教育委員会が別に定める図書館利用カードを交付するものとする。
4 団体登録を受けた団体は,申請した事項に変更が生じたときは,速やかに館長にその旨を申し出なければならない。
(有効期間)
第3条 団体登録の有効期間は,3年とする。ただし,学校にあっては,有効期間を設けない。
(貸出しの制限等)
第4条 次に掲げる図書館資料は,原則として団体への貸出しは行わない。ただし,デイジー資料にあっては,学校に貸し出すことができる。
(1) 貴重図書,辞書,辞典,郷土資料,地図等の禁帯出資料
(2) 新聞,官公報,年鑑等の逐次刊行物及び雑誌類
(3) CD,DVD,デイジー資料等の視聴覚資料
(4) 電子書籍(規則第11条第2項に規定する電子書籍をいう。)
(5) 前各号に掲げるもののほか,館長が不適当と認めるもの
2 次に掲げる事項は,団体登録においては受け付けないものとする。
(1) 貸出し中の図書館資料の予約
(2) 貸出しを希望する図書館資料の所蔵がない場合における新規購入希望
(貸出冊数等及び貸出期間)
第5条 団体への図書館資料の貸出冊数等及び貸出期間は,次の表のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認める場合にあっては,この限りでない。
図書館資料の種類 | 貸出冊数等 | 貸出期間 |
ふじしろ図書館の団体書庫に所蔵する団体貸出用資料(以下「団体専用図書」という。) | 300冊以内 | 貸し出した日から起算して3か月以内 |
デイジー資料 | 5点以内 | 貸し出した日から起算して1か月以内 |
団体専用図書及びデイジー資料以外の図書館資料 | 全施設合計で100冊以内 | 貸し出した日から起算して1か月以内 |
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
この要綱は,平成29年7月1日から施行する。
付則(令和元年教委告示第6号)
この要綱は,令和元年12月1日から施行する。
付則(令和2年教委告示第9号)
この要綱は,令和2年10月15日から施行する。
付則(令和4年教委告示第3号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。