○取手市ブックスタート事業実施要綱

平成29年6月30日

教委告示第7号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

取手市ブックスタート事業実施要綱(平成17年教育委員会告示第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,図書館司書等による絵本の読み聞かせ,無料での絵本の配布等のブックスタート事業を実施することにより,乳児と保護者とが絵本を介してゆっくりと向き合い,心が触れ合うきっかけづくりを促進し,もってより良い家庭環境の構築に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 教育委員会は,ブックスタート事業(以下「事業」という。)として,次に掲げる事業を実施する。

(1) 図書館司書及び図書館ボランティアによる乳児への絵本の読み聞かせ

(2) 乳児に適した絵本の情報の提供及び絵本の選び方に関する相談の対応

(3) 乳児及びその保護者への絵本の配布

(4) 絵本その他本を通じた子どもとの触れ合い方の案内及び啓発

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は,本市に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 取手市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成20年告示第55号)の規定により市が生後3か月から7か月までの乳児に対し実施する健康診査(以下「4か月児健診」という。)の対象となる乳児

(2) 前号に掲げる乳児の保護者

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認める者

(令6教委告示4・一部改正)

(実施場所)

第4条 事業は,4か月児健診の会場で実施するものとする。

(絵本の配布)

第5条 事業により配布する絵本は,対象者である乳児1人につき1冊とし,教育委員会があらかじめ選定したもののうちから当該乳児の保護者が希望するものを配布するものとする。

2 前条の規定にかかわらず,やむを得ない事情により4か月児健診の際に絵本の配布を受けることができなかった乳児の保護者は,次の各号のいずれかに掲げる方法により絵本の配布を受けることができるものとする。

(1) 市の職員が対象者の自宅を訪問して配布を受ける方法

(2) 次に掲げる施設において,母子健康手帳及び現在の住所が確認できる書類を提示した上で配布を受ける方法

 取手市立取手図書館

 取手市立ふじしろ図書館

 取手市立戸頭公民館(図書室)

 取手市立保健センター

3 前2項の規定にかかわらず,満1歳に達した乳児にあっては,絵本の配布を受けることができない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成29年7月1日から施行する。

(令和2年教委告示第8号)

この要綱は,令和2年7月22日から施行する。

(令和6年教委告示第4号)

この要綱は,令和6年4月24日から施行する。

取手市ブックスタート事業実施要綱

平成29年6月30日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年6月30日 教育委員会告示第7号
令和2年7月21日 教育委員会告示第8号
令和6年4月24日 教育委員会告示第4号