○取手市立地適正化計画策定委員会設置要綱
平成29年7月19日
告示第149号
(設置)
第1条 少子高齢化の進展,人口減少に伴う都市の低密化,都市施設の老朽化,中心市街地及び地域公共交通の衰退等の課題に対応する,快適で利便性の高い「コンパクト・プラス・ネットワーク」の理念に基づく都市構造の実現に向け,都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)に基づく取手市立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり,計画に専門的な知見及び多角的な視点を反映させるため,取手市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び研究を行い,その結果を市長に提言するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 住宅団地再生の方針の策定に関すること。
(3) その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 産業に関する知見を有する者
(3) 医療関係者
(4) 公共交通事業関係者
(5) 福祉団体関係者
(6) 独立行政法人都市再生機構の職員
(7) 市議会議員
(8) 副市長
(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から法第81条第15項の規定による計画の公表の日までの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選によってこれを定め,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において議決する必要がある場合にあっては,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(調整会議)
第7条 委員会が行う調査及び研究に係る庁内の総合調整を図るため,取手市立地適正化計画策定庁内調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
2 調整会議の構成員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 調整会議の会議は,必要に応じて市長が招集する。
4 市長は,必要があると認めるときは,調整会議の会議に構成員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会及び調整会議の庶務は,都市整備部において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員長が会議に諮り別に定めるものとし,調整会議の運営に関し必要な事項は市長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は,平成29年7月20日から施行する。
別表(第7条関係)
安全安心対策課長 市民協働課長 政策推進課長 文化芸術課長 財政課長 公共施設整備課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 障害福祉課長 子育て支援課長 健康づくり推進課長 保健センター長 産業振興課長 農政課長 管理課長 水とみどりの課長 都市計画課長 中心市街地整備課長 教育委員会教育総務課長 |