○取手市食育事業庁内推進会議設置要綱

平成29年9月29日

告示第196号

(設置)

第1条 取手市健康増進・食育推進計画に基づき,生涯にわたり健全な心身をつくる豊かな食生活の実現に向けた食育事業を推進するため,取手市食育事業庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 食育事業の企画及び推進に関すること。

(2) 食育事業に関係する部課間の連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,食育事業の推進に必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は健康増進部長の職にある者を,副会長は健康づくり推進課長及び保健センター長の職にある者をもって充てる。

3 委員は,次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

高齢福祉課長 子育て支援課長 産業振興課長 農政課長 環境対策課長 保健給食課長 指導課長 生涯学習課長

(会長及び副会長)

第4条 会長は,推進会議の会務を総理し,推進会議を代表する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(検討部会)

第6条 食育事業の企画及び推進に係る検討その他第2条各号に規定する事務の調査研究のため,推進会議に検討部会を置く。

2 検討部会の部会員は,職員のうちから会長が指名する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は,健康増進部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。

この要綱は,平成29年10月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市食育事業庁内推進会議設置要綱

平成29年9月29日 告示第196号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成29年9月29日 告示第196号
令和3年3月25日 告示第62号